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中国人学者の釣魚島についての新著が日本側の謬論に力強く反ばく
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2016-11-28 11:40:30 | 新華網 | 編集: 谢艳

【謬論六】日本の外務省は第二次世界大戦後、1951年に締結された『サンフランシスコ講和条約』は法的視点から日本の領土と確認し、尖閣諸島は講和条約で規定された日本が放棄した領土内になく、南西諸島の一部として米国の施政下に置かれたと主張し、またその後、1971年の日米間の『沖縄返還協定』に照らして、施政権を日本の地域内に返還する内容が含まれたと主張している。

【真相】戦後、釣魚島の帰属は『サンフランシスコ講和条約』ではなく、『ポツダム宣言』によって決定された。『サンフランシスコ講和条約』は中華人民共和国政府の参加を拒み、新中国政府の承認を得ていない。中国は一貫して米日が『サンフランシスコ講和条約』を利用して戦後の国際秩序を主導することに反対し、中国の領土主権も日米両国のいかなる条約及び協定によって確定できない。さらには、『サンフランシスコ講和条約』第三条で規定する日本が同意した米国による琉球諸島の委託管理において、釣魚島、又はいわゆる「尖閣諸島」は提起されていない。戦後の領土の帰属問題において、日本は1945年にその受諾した『ポツダム宣言』と『カイロ宣言』を厳正に遵守するしかない。釣魚島は中国台湾に付属する島嶼であり、1895年に甲午戦争で日本に盗み取られた後、『馬関条約』によって日本に50年間、植民地支配された。これはまさに1943年の『カイロ宣言』で中国への返還が規定された「日本が盗取した中国の領土」の一部分になる。また、『ポツダム宣言』は「カイロ宣言の条件を必ず実施すること。」を明文化して規定しているが、日本が『カイロ宣言』及び『ポツダム宣言』の戦後の日本の領土の処理への法的拘束を認めないことは、戦後の国際法及び国際秩序に公然と違反するものだ。

 

【謬論七】日本の外務省は次のように主張している。1968年に国連の関係機関が調査報告書で東中国海の海底に石油が埋蔵している可能性があると発表した後、中国が尖閣諸島に対し独自の主張を開始した。これより以前に、この島が米国の施政下に置かれていたときには、中国はこれに異議を申し立てたことはない。

【真相】中国は一貫して『カイロ宣言』と『ポツダム宣言』に基づいて戦後の日本問題を処理することを主張している。一方で、1945年から1972年にかけて、琉球諸島全体は日本の管轄下にさえなく、琉球諸島の一部ではない釣魚島はなおさらのこと日本の領土ではない。もう一方で、当時は中日の国交が正常化しておらず、その間に中国が日本に釣魚島帰属問題についての交涉を提起する必要はなく、また不可能でもあった。事実上、この期間に日本が出版した絶大多数の地図にも釣魚島を日本の版図に注記していない。1969年までに、中国の台湾の漁民は釣魚島で自由に魚を捕獲できた。日本を振り返ると、まさにこの調査報告書が1968年に作成された後、エネルギーが不足する日本は中国釣魚島海域の石油資源を手に入れることを熱望し、佐藤栄作内閣は1969年に中国のこれらの島嶼と海域を日本の版図に入れることを企て始めた。

 

(新華社より)

 

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中国人学者の釣魚島についての新著が日本側の謬論に力強く反ばく

新華網日本語 2016-11-28 11:40:30

【謬論六】日本の外務省は第二次世界大戦後、1951年に締結された『サンフランシスコ講和条約』は法的視点から日本の領土と確認し、尖閣諸島は講和条約で規定された日本が放棄した領土内になく、南西諸島の一部として米国の施政下に置かれたと主張し、またその後、1971年の日米間の『沖縄返還協定』に照らして、施政権を日本の地域内に返還する内容が含まれたと主張している。

【真相】戦後、釣魚島の帰属は『サンフランシスコ講和条約』ではなく、『ポツダム宣言』によって決定された。『サンフランシスコ講和条約』は中華人民共和国政府の参加を拒み、新中国政府の承認を得ていない。中国は一貫して米日が『サンフランシスコ講和条約』を利用して戦後の国際秩序を主導することに反対し、中国の領土主権も日米両国のいかなる条約及び協定によって確定できない。さらには、『サンフランシスコ講和条約』第三条で規定する日本が同意した米国による琉球諸島の委託管理において、釣魚島、又はいわゆる「尖閣諸島」は提起されていない。戦後の領土の帰属問題において、日本は1945年にその受諾した『ポツダム宣言』と『カイロ宣言』を厳正に遵守するしかない。釣魚島は中国台湾に付属する島嶼であり、1895年に甲午戦争で日本に盗み取られた後、『馬関条約』によって日本に50年間、植民地支配された。これはまさに1943年の『カイロ宣言』で中国への返還が規定された「日本が盗取した中国の領土」の一部分になる。また、『ポツダム宣言』は「カイロ宣言の条件を必ず実施すること。」を明文化して規定しているが、日本が『カイロ宣言』及び『ポツダム宣言』の戦後の日本の領土の処理への法的拘束を認めないことは、戦後の国際法及び国際秩序に公然と違反するものだ。

 

【謬論七】日本の外務省は次のように主張している。1968年に国連の関係機関が調査報告書で東中国海の海底に石油が埋蔵している可能性があると発表した後、中国が尖閣諸島に対し独自の主張を開始した。これより以前に、この島が米国の施政下に置かれていたときには、中国はこれに異議を申し立てたことはない。

【真相】中国は一貫して『カイロ宣言』と『ポツダム宣言』に基づいて戦後の日本問題を処理することを主張している。一方で、1945年から1972年にかけて、琉球諸島全体は日本の管轄下にさえなく、琉球諸島の一部ではない釣魚島はなおさらのこと日本の領土ではない。もう一方で、当時は中日の国交が正常化しておらず、その間に中国が日本に釣魚島帰属問題についての交涉を提起する必要はなく、また不可能でもあった。事実上、この期間に日本が出版した絶大多数の地図にも釣魚島を日本の版図に注記していない。1969年までに、中国の台湾の漁民は釣魚島で自由に魚を捕獲できた。日本を振り返ると、まさにこの調査報告書が1968年に作成された後、エネルギーが不足する日本は中国釣魚島海域の石油資源を手に入れることを熱望し、佐藤栄作内閣は1969年に中国のこれらの島嶼と海域を日本の版図に入れることを企て始めた。

 

(新華社より)

 

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