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中国人学者の釣魚島についての新著が日本側の謬論に力強く反ばく
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2016-11-28 11:40:30 | 新華網 | 編集: 谢艳

中国公船は釣魚島領海で巡航(資料写真)

 【謬論三】日本外務省は、「尖閣諸島」が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかで、事実上日本は当諸島を実効支配していると称している。

 【真相】1945年、日本が敗戦し『ポツダム宣言』を受け入れたことは、日本が甲午戦争後に台湾及びその付属島嶼である釣魚島を殖民地統治した歴史の終結を意味している。戦後米国は単独で琉球諸島を27年間占領し、その間日本は琉球諸島の施政権さえもなく、まして釣魚島など言うまでもない。日本政府は1895年から1972年までの77年間、一貫して釣魚島の主権及び管轄権を擁するという事実と合法的な根拠を探し出していない。米国は1972年に勝手に釣魚島管轄権を日本に譲渡したが、今まで米国でさえ釣魚島の主権が日本にあるとは認めていない。1972年の中日国交正常化の交渉の際、中国側が争議棚上げを主張をしたが、原則的立場を放棄したことはなく、日本による釣魚島海域でのいわゆる「実効支配」を認めたことはなく、また受け入れたこともない。日本政府が2012年9月に「島購入」を宣言してから、中国公船は釣魚島領海で巡航・法執行活動を常態化させてきた。よって、日本がこれらの島嶼をいわゆる実効支配したという事実は根本的に存在していないことが分かる。

 

 【謬論四】日本外務省は、明治政府が1895年1月14日に閣議で「尖閣諸島」に航路標識を建設し、この「無人島」を日本領に編入すると決定しており、国際法でこの行為は正当に領有権を取得するためのやり方(先占の原則)に合致している。

 【真相】国際法から見て、日本の釣魚島に対する窃盗行為が先占の原則を引用するのは難しいだろう。なぜなら、先占の対象は無主地であり、先占行為と結果は公示しなければならないからだ。先占原則のこれらの基本要件を日本は釣魚島盗取案例で一つも具備していない。その一、釣魚島は中国固有の領土であり、無人島だが、無主地ではない。その二、1895年1月、伊藤博文内閣が釣魚島を盗み取った秘密の決定は長期的に公表されていない。日本当局もこの秘密の決定に照らして、いわゆる国家基準を確立していない。釣魚島盗取の過程は終始、隠蔽されており、これはこの行動が人に知られてはならない不法行為だったことを端的に示している。

 

 【謬論五】日本の外務省は次のように主張している。おおよそ1884年に「尖閣諸島」(釣魚島列島)で漁業などに従事していた沖縄県の民間人(古賀辰四郎を指す)が国有地借用申請書を提出し、1896年に政府に批准された。この民間人はこのこれに基づき、この島で加工などの各種生産及び経営活動を行っていた。これらの事実がこの島が実際に日本の有効な支配下にあったことを表わしている。

 【真相】日本で長期的に伝わるいわゆる古賀辰四郎が1884年に釣魚島で漁業活動に従事していたこと及び1885年にいわゆる「国有地借用申請書」を提出したことは、根拠なくねつ造された虚言であり、いかなる事実的依拠もない。1895年1月までに、日本政府の釣魚島を記載したすべての秘密文書では「無人島」とされているため、古賀のいわゆる1884年以降に毎年、人を派遣して海産物を収集したという主張は全くの虚言だということを表わしている。1895年6月10日、清政府が『馬関条約』に基づき、台湾を割譲した後、古賀は釣魚島の租借開発申請書を提出した。1896年9月、旧日本軍が台湾を制圧した後、日本政府は古賀の申請を批准した。日本政府が『馬関条約』を締結した後に、民間人に釣魚島を開発する権利を与えたことは、台湾占領後の植民地開拓行為に該当する。

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新華網日本語

中国人学者の釣魚島についての新著が日本側の謬論に力強く反ばく

新華網日本語 2016-11-28 11:40:30

中国公船は釣魚島領海で巡航(資料写真)

 【謬論三】日本外務省は、「尖閣諸島」が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかで、事実上日本は当諸島を実効支配していると称している。

 【真相】1945年、日本が敗戦し『ポツダム宣言』を受け入れたことは、日本が甲午戦争後に台湾及びその付属島嶼である釣魚島を殖民地統治した歴史の終結を意味している。戦後米国は単独で琉球諸島を27年間占領し、その間日本は琉球諸島の施政権さえもなく、まして釣魚島など言うまでもない。日本政府は1895年から1972年までの77年間、一貫して釣魚島の主権及び管轄権を擁するという事実と合法的な根拠を探し出していない。米国は1972年に勝手に釣魚島管轄権を日本に譲渡したが、今まで米国でさえ釣魚島の主権が日本にあるとは認めていない。1972年の中日国交正常化の交渉の際、中国側が争議棚上げを主張をしたが、原則的立場を放棄したことはなく、日本による釣魚島海域でのいわゆる「実効支配」を認めたことはなく、また受け入れたこともない。日本政府が2012年9月に「島購入」を宣言してから、中国公船は釣魚島領海で巡航・法執行活動を常態化させてきた。よって、日本がこれらの島嶼をいわゆる実効支配したという事実は根本的に存在していないことが分かる。

 

 【謬論四】日本外務省は、明治政府が1895年1月14日に閣議で「尖閣諸島」に航路標識を建設し、この「無人島」を日本領に編入すると決定しており、国際法でこの行為は正当に領有権を取得するためのやり方(先占の原則)に合致している。

 【真相】国際法から見て、日本の釣魚島に対する窃盗行為が先占の原則を引用するのは難しいだろう。なぜなら、先占の対象は無主地であり、先占行為と結果は公示しなければならないからだ。先占原則のこれらの基本要件を日本は釣魚島盗取案例で一つも具備していない。その一、釣魚島は中国固有の領土であり、無人島だが、無主地ではない。その二、1895年1月、伊藤博文内閣が釣魚島を盗み取った秘密の決定は長期的に公表されていない。日本当局もこの秘密の決定に照らして、いわゆる国家基準を確立していない。釣魚島盗取の過程は終始、隠蔽されており、これはこの行動が人に知られてはならない不法行為だったことを端的に示している。

 

 【謬論五】日本の外務省は次のように主張している。おおよそ1884年に「尖閣諸島」(釣魚島列島)で漁業などに従事していた沖縄県の民間人(古賀辰四郎を指す)が国有地借用申請書を提出し、1896年に政府に批准された。この民間人はこのこれに基づき、この島で加工などの各種生産及び経営活動を行っていた。これらの事実がこの島が実際に日本の有効な支配下にあったことを表わしている。

 【真相】日本で長期的に伝わるいわゆる古賀辰四郎が1884年に釣魚島で漁業活動に従事していたこと及び1885年にいわゆる「国有地借用申請書」を提出したことは、根拠なくねつ造された虚言であり、いかなる事実的依拠もない。1895年1月までに、日本政府の釣魚島を記載したすべての秘密文書では「無人島」とされているため、古賀のいわゆる1884年以降に毎年、人を派遣して海産物を収集したという主張は全くの虚言だということを表わしている。1895年6月10日、清政府が『馬関条約』に基づき、台湾を割譲した後、古賀は釣魚島の租借開発申請書を提出した。1896年9月、旧日本軍が台湾を制圧した後、日本政府は古賀の申請を批准した。日本政府が『馬関条約』を締結した後に、民間人に釣魚島を開発する権利を与えたことは、台湾占領後の植民地開拓行為に該当する。

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