新華網東京11月16日(記者/楊汀)日本政府は15日、閣議で南スーダンに国連平和維持活動(PKO)のために派遣される自衛隊に安全保障関連法に基づいて、「駆け付け警護」の任務を新たに付与することを決定した。今年3月に日本の新安全保障関連法が発効した後、日本政府は海外に派遣する自衛隊に新安全保障関連法に基づく新しい任務を付与することを初めて通達した。
「駆け付け警護」は海外でPKOに参加する自衛隊は武器を携帯し、襲撃された国連職員、又は民間人を救助することを指し、そのうち、銃を持つことと必要に応じて威嚇射撃できることを含む。
また、日本の国家安全保障会議で、海外に派遣する自衛隊に他国軍と宿営地を共同で守る「宿営地の共同防護」という別の新しい任務を付与することを決定した。
新たに南スーダンのPKO任務に参加する約350人の日本の自衛隊員は11月20日から順次出発し、12月12日までに南スーダンでPKO任務にあたる隊員と交代し、上記の2つの新任務を含むPKO任務を担当する。
これを受けて、新安全保障関連法で拡張された自衛隊の海外での任務が実質的にスタートする。日本の世論は武器の使用範囲が拡大し、現地の治安情勢が不安定でもあることから、自衛隊員が衝突に巻き込まれるリスクが増大すると受け止めている。
昨年9月、安倍内閣は新安全保障関連法案を強制的に成立させ、自衛隊のPKOの活動範囲と武器の使用範囲を拡大した。武器を使用する「駆け付け警護」を容認するなどによって、日本の戦後の「専守防衛」政策が終了し、日本国内で反対の声が上がり、国際社会の懸念を招いている。
(新華社より)
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