【新華社上海7月27日】11月に中国上海で開催される中国国際輸入博覧会は、開催前から開催後に至るまで知的財産権(知財)の保護に関する一連のサービスを提供する。
開催前の段階では、博覧会事務局が積極的に出展企業のリクエストに対応し、知的財産権のPR素材を作成し、コールセンターを通じてコンサルティングサービスを提供し、リスク回避やPRについて指導を行う。会期中は会場内に知的財産権保護・商事紛争処理サービスセンターを設置、知的財産権関連部門や中国国際経済貿易仲裁委員会などの専門家が常駐し、出展企業とバイヤーに知的財産権や商事分野の法律に関する専門的コンサルティングや紛争調停サービスなどを行う。事務局はまた博覧会に合わせ「中国国際輸入博覧会の出展内容の知的財産権侵害に関するクレームおよび処理に関する規則」を制定、同サービスセンターの業務プロセスを規範化し、知的財産権サービスの最適化を図っている。
出展企業の請求や同意した仲裁条項に基づき、同委員会は知的財産権紛争を含む博覧会に関わる商事紛争に対し調停や仲裁で適時に解決するルートを提供する。同委員会上海分会の焦亜尼秘書長は、委員会の仲裁判断は法的効力を有し、中国大陸の裁判所で強制執行を申請することが可能なだけでなく、全世界150余りの国や中国の香港、マカオ、台湾でも執行可能だと語った。会期中に解決しなかった紛争であっても、出展企業の不安を取り除くため、委員会が継続して紛争解決サービスを提供するという。
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