【新華社北京4月25日】全国人民代表大会常務委員会の審議のため25日に提出された『上海での金融法院設立に関する決定(草案)』に基づき、中国は上海金融法院(裁判所)を設立する方針を明らかにした。同裁判所は上海市の中級人民法院が管轄すべき金融・ビジネス案件と金融関連の行政案件を専属的に管轄し、管轄に係わる案件は最高人民法院により決定される。
この決定は、中国の金融司法の国際的な影響力強化、国家金融戦略の踏み込んだ実施及び上海国際金融センターの設立と発展に役立つことが期待される。
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