【新華社北京1月14日】中国国務院はこのほど「自由貿易試験区における関連行政法規、国務院文書と国務院の批准を受けた部門規則規定の暫定的調整に関する決定」(以下、「決定」と略称)を印刷発行し、公布日から施行する。同「決定」では、16件の規定を調整し、民間航空業、エンターテインメント産業、金融業、観光、教育、軌道交通など多数分野に及ぶ。上海証券報が伝えた。
調整後、外資系企業が100%出資して運営する娯楽施設が、自由貿易試験区内でサービスを提供すること、外資系企業が100%出資する形でのガソリンスタンドの建設、運営を行うこと、インターネット接続サービスを提供する営業施設への外国企業の投資が認められ、米穀、小麦、トウモロコシの買い付け、卸売りへの外国企業参入の規制、外国企業が都市軌道交通プロジェクトに投資した場合、設備の国産化率が70%以上に達さなければならないという制限と、外資系銀行の業務機構が人民元業務を取り扱う場合の開業年限の制限が取り消された。
中国商務部研究院国際市場研究所の白明副所長によると、同「決定」の及ぶ内容は、対外開放のさらなる拡大、外資系企業の投資に対する市場参入規制の緩和を目指すものだ。現在の所、これら調整された政策は自由貿易試験区にしか適用されず、今年、参入前内国民待遇とネガティブリスト管理制度の全面的な導入に伴い、政策の適用範囲がさらに拡大されるようになる。 特筆すべきは、金融業分野に対し、同「決定」は、外資系銀行の業務機構が人民元業務を取り扱う場合の開業年限制限を取り消したことだ。
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