(9)恐怖心を与える虚偽の情報を捏造する、故意に発信する行為
(10)民用航空の作業員が職責を履行するのを妨げたり、旅客を扇動して民用航空の作業員が職責を履行するのを妨げたりする不当な行為、その他の航空輸送の秩序を乱す不当な行為
▽旅客は異議があれば申し立てが可能
同規定は、同協会が中国民用航空局からマナー違反行為があった旅客の情報を定期的に受け取り、記録の保存期間は1年~2年で、情報が確認された日を起算日とすることを明記する。同協会は民用航空の旅客のマナー違反行為の記録について動態管理を実施し、航空会社や中国民航信息集団などの企業 機関に記録情報を定期的に通知するという。
マナー違反行為を記録された旅客が記録に対して異議のある場合は、同協会に申し立てをすることができる。同協会は申し立てを受理した日から15営業日以内に申し立てを行った人に対し回答しなければならない。申し立てを処理する間に、民用航空の旅客のマナー違反行為の記録の管理が影響を受けることはない。
同協会によれば、同規定は実施後に社会各界から認められるようになり、今年の両会(全国人民代表大会<全人代>と中国人民政治協商会議<全国政協>)期間には複数の代表委員が相次いで賞賛を述べ、同規定の登場で市場の秩序が規範化され、航空輸送の安全が保護されるだけでなく、予防と威嚇の役割も果たすことができるとの見方を示した。このたび旅客のマナー違反行為の記録が発表されたことは、こうした取り組みが常態化して実質的な操作の段階に足を踏み入れたことを示している。
(人民網日本語版)
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