【新華社北京8月9日】中国国務院はこのほど、一連の行政許可などの手続きを免除する決定をしたと発表した。免除対象には、台湾・香港・マカオ住民の大陸での就業許可の手続きも含まれる。国務院台湾事務弁公室の馬暁光報道官は8日、詳細を明らかにした。
同氏は、中国共産党第19回全国代表大会(昨年10月)で提唱された精神の実施を徹底し、内地における台湾同胞の学習・起業・就業・生活において大陸同胞と同等の待遇を提供するため、弁公室は国務院人力資源・社会保障部などの関連部門と積極的に調整・検討を行い、広く台湾同胞の意見を真摯に聴き取り、国務院への報告し、同意を経たうえで、台湾同胞が大陸で就業する際、就業許可を必要とする関連規定を取り消す決定をしたと述べた。今後は、台湾同胞が大陸で仕事をする場合、大陸同胞と同様、「台港澳人員就業証」の取得が免除されるという。
また、大陸で働く台湾同胞は、工商営業許可証、労働契約書、給与支払証明書か社会保険料納入記録を就業証明とすることができ、法に則って労働者に保障される各種の権利を享受できる。失業時には、規定に従い失業登録を行い、公共就業サービスを受けることができる。今後は、人力資源・社会保障部が国務院の要求に照らし、できるだけ早期に台湾同胞の大陸就業に関する政策措置を公布していくという。
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