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財政部:企業再編関連の土地増値税を3年間免除
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2018-05-27 15:11:41 | 新華社 | 編集: 王珊寧

  【新華社北京5月27日】中国財政部はこのほど、2018年1月1日~2020年12月31日の間、要求条件を満たす企業に対し、3年間にわたる土地増値税(付加価値税)を免除する政策を引き続き実施し、企業改革・編成のための負担を軽減し、市場環境を改善する方針だと発表した。 財政部、税務総局が共同発表した「企業改革・編成関連土地増値税政策を引き続き実施することに関する通知」では、増値税免除政策を享受できる4種類の企業再編を明確化している。

  通知によると、増値税を免除する企業再編は次の通り。一、会社法の規定に基づき、非会社組織が有限責任公司あるいは股份有限公司に全体を再編、また、有限責任公司(股份有限公司)が股份有限公司(有限責任公司)に全体を再編するとき、再編前の企業が国有土地使用権、地上建築物および付帯物を再編後の企業に移転・名義変更をする場合は土地の増値税を免除する。二、法律規定や契約に基づき、二つあるいは二つ以上の企業が一つの企業に合併、且つ、前の企業の投資主体が存続し、前の企業が不動産名義を合併後の企業に移転・変更する場合は土地の増値税を免除する。三、企業の投資主体が同じである二つあるいは二つ以上の企業を設立し、前の企業の不動産名義を移転・変更する場合は土地の増値税を免除する。四、企業または個人が企業再編で不動産に投資し、その不動産の名義を投資先企業に移転・変更する場合、土地の増値税を免除する。

  財政部と税務総局によると、これらの企業再編に関する土地増値税政策では不動産名義移転の一方が不動産開発企業である場合は適用しないという。

 

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財政部:企業再編関連の土地増値税を3年間免除

新華網日本語 2018-05-27 15:11:41

  【新華社北京5月27日】中国財政部はこのほど、2018年1月1日~2020年12月31日の間、要求条件を満たす企業に対し、3年間にわたる土地増値税(付加価値税)を免除する政策を引き続き実施し、企業改革・編成のための負担を軽減し、市場環境を改善する方針だと発表した。 財政部、税務総局が共同発表した「企業改革・編成関連土地増値税政策を引き続き実施することに関する通知」では、増値税免除政策を享受できる4種類の企業再編を明確化している。

  通知によると、増値税を免除する企業再編は次の通り。一、会社法の規定に基づき、非会社組織が有限責任公司あるいは股份有限公司に全体を再編、また、有限責任公司(股份有限公司)が股份有限公司(有限責任公司)に全体を再編するとき、再編前の企業が国有土地使用権、地上建築物および付帯物を再編後の企業に移転・名義変更をする場合は土地の増値税を免除する。二、法律規定や契約に基づき、二つあるいは二つ以上の企業が一つの企業に合併、且つ、前の企業の投資主体が存続し、前の企業が不動産名義を合併後の企業に移転・変更する場合は土地の増値税を免除する。三、企業の投資主体が同じである二つあるいは二つ以上の企業を設立し、前の企業の不動産名義を移転・変更する場合は土地の増値税を免除する。四、企業または個人が企業再編で不動産に投資し、その不動産の名義を投資先企業に移転・変更する場合、土地の増値税を免除する。

  財政部と税務総局によると、これらの企業再編に関する土地増値税政策では不動産名義移転の一方が不動産開発企業である場合は適用しないという。

 

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