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香港の法律界関係者、ハーグ仲裁裁判所は「法庭之友」意見書を無視したことを質疑
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2016-06-30 11:29:55 | 新華網 | 編集: 吴寒冰

 新華網香港6月30日(記者/顔昊)香港の独立した非営利目的法律団体のアジア太平洋国際法学院は28日、6月初めにオランダのハーグ仲裁裁判所に南中国海仲裁案を質疑した「法庭之友」意見書を提出した後、現在までにいかなる回答も得ていないと表明した。香港の法律界の関係者は仲裁裁判所の意見書への回答を先延ばしする行為は国際法の常理と一致しておらず、香港法律団体の独立した意見を尊重するものでもないと認識している。

 アジア太平洋国際法学院の主席を務める香港の経験豊富な弁護士の馮華健氏は次のように記者に伝えた。6月6日に仲裁裁判所に 「法庭之友」意見書を提出した後、相手側からの回答をずっと待っていた。この期間に、アジア太平洋国際法学院は書簡を送って仲裁裁判所の回答について尋ねたが、3週間が経過しても何の反応もなかった。

 馮華健氏は次のように指摘した。仲裁裁判所は国際法の枠組みのもとにある司法機関として、第三者の独立した法律的意見に回答する義務がある。アジア太平洋国際法学院は少なくとも仲裁裁判所が意見書を受領したかどうかを知る権利があるが、仲裁裁判所から 受領を確認する回答さえない。

 董呉謝香法律事務所の呉永嘉弁護士は、次のように受け止めている。仲裁裁判所はどんな理由で香港法律団体の「法庭之友」意見書に回答しないのか理解できないが、意見書の内容を見ると、アジア太平洋国際法学院は意見が要害の所をつき、仲裁裁判所の本案における法律的地位と法理の基盤に重大な疑念を示している。

 馮華健氏によると、アジア太平洋国際法学院が提出した意見書は2つの方面から仲裁裁判所が当該仲裁案を受理した法理的基盤に疑問を投げかけている。一方で、フィリピンと中国の関係紛争は実質的に領土主権問題に関連するため、当該案は『国連海洋法条約』(以下、『条約』という)の管轄範囲を超えており、仲裁裁判所の管轄範囲も超越している。もう一方で、仲裁裁判所に管轄権があるとしても、南中国海関係紛争は複雑な歴史と政治問題に関連するため、仲裁裁判所は管轄権を行使すべきではない。

 「法庭之友」意見書は、次のように判断している。いかなる海洋の権利も海洋資源の主権、又は特定の海洋区域内の行為に対する管轄権であり、それは『条約』で明確に認められている。フィリピンが仲裁裁判所に主権の帰属を考慮しないことを前提に、ある陸地が主張できる海洋の権利に裁定を下すことを申請した。この請求は国際公法及び国連国際司法裁判所が一貫して確認した「陸地が海洋を統治する」原則に違反した。 

  意見書は仲裁裁判所は管轄権に関する裁定で主権の帰属を処理しない状況で、ある海洋地物が島、礁なのか、それとも低潮高地なのかを判断できると認定しようとしたと記述している。一方で、仲裁裁判所が引用した個別の条項と『条約』全体は切り離すことができない。『条約』各条項の関連性を承認する限り、即ち主権の帰属は極めて重要で、一つの陸地の主権の帰属を確定する前に、それが主張できる海洋の権利の境界を画定できないという当然の結論を導くことができる。また、主権の帰属問題は必然的に『条約』の解釈と適用の範囲を超えている。

 

(新華社より)

 

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香港の法律界関係者、ハーグ仲裁裁判所は「法庭之友」意見書を無視したことを質疑

新華網日本語 2016-06-30 11:29:55

 新華網香港6月30日(記者/顔昊)香港の独立した非営利目的法律団体のアジア太平洋国際法学院は28日、6月初めにオランダのハーグ仲裁裁判所に南中国海仲裁案を質疑した「法庭之友」意見書を提出した後、現在までにいかなる回答も得ていないと表明した。香港の法律界の関係者は仲裁裁判所の意見書への回答を先延ばしする行為は国際法の常理と一致しておらず、香港法律団体の独立した意見を尊重するものでもないと認識している。

 アジア太平洋国際法学院の主席を務める香港の経験豊富な弁護士の馮華健氏は次のように記者に伝えた。6月6日に仲裁裁判所に 「法庭之友」意見書を提出した後、相手側からの回答をずっと待っていた。この期間に、アジア太平洋国際法学院は書簡を送って仲裁裁判所の回答について尋ねたが、3週間が経過しても何の反応もなかった。

 馮華健氏は次のように指摘した。仲裁裁判所は国際法の枠組みのもとにある司法機関として、第三者の独立した法律的意見に回答する義務がある。アジア太平洋国際法学院は少なくとも仲裁裁判所が意見書を受領したかどうかを知る権利があるが、仲裁裁判所から 受領を確認する回答さえない。

 董呉謝香法律事務所の呉永嘉弁護士は、次のように受け止めている。仲裁裁判所はどんな理由で香港法律団体の「法庭之友」意見書に回答しないのか理解できないが、意見書の内容を見ると、アジア太平洋国際法学院は意見が要害の所をつき、仲裁裁判所の本案における法律的地位と法理の基盤に重大な疑念を示している。

 馮華健氏によると、アジア太平洋国際法学院が提出した意見書は2つの方面から仲裁裁判所が当該仲裁案を受理した法理的基盤に疑問を投げかけている。一方で、フィリピンと中国の関係紛争は実質的に領土主権問題に関連するため、当該案は『国連海洋法条約』(以下、『条約』という)の管轄範囲を超えており、仲裁裁判所の管轄範囲も超越している。もう一方で、仲裁裁判所に管轄権があるとしても、南中国海関係紛争は複雑な歴史と政治問題に関連するため、仲裁裁判所は管轄権を行使すべきではない。

 「法庭之友」意見書は、次のように判断している。いかなる海洋の権利も海洋資源の主権、又は特定の海洋区域内の行為に対する管轄権であり、それは『条約』で明確に認められている。フィリピンが仲裁裁判所に主権の帰属を考慮しないことを前提に、ある陸地が主張できる海洋の権利に裁定を下すことを申請した。この請求は国際公法及び国連国際司法裁判所が一貫して確認した「陸地が海洋を統治する」原則に違反した。 

  意見書は仲裁裁判所は管轄権に関する裁定で主権の帰属を処理しない状況で、ある海洋地物が島、礁なのか、それとも低潮高地なのかを判断できると認定しようとしたと記述している。一方で、仲裁裁判所が引用した個別の条項と『条約』全体は切り離すことができない。『条約』各条項の関連性を承認する限り、即ち主権の帰属は極めて重要で、一つの陸地の主権の帰属を確定する前に、それが主張できる海洋の権利の境界を画定できないという当然の結論を導くことができる。また、主権の帰属問題は必然的に『条約』の解釈と適用の範囲を超えている。

 

(新華社より)

 

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