【新華社北京5月21日】新型コロナウイルス感染症に関して米国の政治屋が次々と持ち出す「中国責任論」や「中国賠償論」など誤った論について、多くの国際法専門家は最近の取材に対し、「理」の観点からは中国に追及される責任はなく、「法」の観点からは「賠償請求者」に法的根拠がなく、「情」の観点からは歴史的に自然災害での賠償請求の前例がないと指摘。いわゆる「中国責任」「中国賠償」の論調は、事実と法的原則を無視した、関連国の一部の人々による責任転嫁だとの考えを示した。
中国国際法学会の黄進(こう・しん)会長は、米国は自身の新型コロナウイルス対策の失敗と職責履行の不十分さについて責任逃れをするために「中国責任論」を持ち出し「中国賠償論」を強く宣伝しており、国内の問題から注意をそらすためのスケープゴートにすることがその目的だと述べた。
また、今年米国は大統領選挙を控えており、関係の政治屋は選挙前に自国の世論の焦点を自ら主導することを目的に、中国への怒りやポピュリズムをあおって自身への責任追及の論調を最小化することで選挙に勝利しようとしているとの認識を示した。
さらに、「中国責任論」「中国賠償論」をしきりに言い立てる最大の目的はやはり中国の封じ込めにあるとし、「表面的には法律闘争に見えるが、実際は政治闘争、世論闘争であり、米国の選挙戦とからんでいる」と指摘した。
専門家によると、法理面から言えば突発的な感染症の大流行は世界の公衆衛生における事件であり、いわゆる最初に感染症が発生した国の「国家責任」の問題は存在しないという。1980年代にエイズウイルス(HIV)が米国で発見されその後全世界へと拡大したが、国際社会に米国に賠償責任を求める動きはなかった。黄会長は「新型コロナウイル感染症を初めて報告したのが武漢だとしても、中国は国際法上国家責任を負う必要はなく、その上ウイルスの発生源もまだ特定されていない」と述べた。
米国が新型コロナに関して中国に賠償責任を求めることには、いかなる法的根拠もないと専門家は指摘する。国際法によると、国家責任の発生には責任国が国際法に違反する行為をし、かつ被害国の損失との間に因果関係がなければならない。中国の感染症対策にはいかなる国際法違反もなく、米国が新型コロナの大規模感染で被る被害とは何の因果関係もない。米国のいわゆる中国に対する調査は有罪推定であり、米国には一方的に中国に対し「調査」を行う権利はなく、一方的な調査は中国の主権侵害に当たる。
2005年に改正された「国際保健規則」の関連規定では、締結国は世界保健機関(WHO)に感染症発生を報告する義務があるが、中国はWHOのみならず、米国や他国に対し即時に報告、さらに継続して情報を報告しており、果たすべき国際的な責任と義務を確実に遂行している。米国は中国の新型コロナに関する情報を即座に得ており、さらに更新情報も引き続き得てきた。
中国政法大学国際法学院の孔慶江(こう・けいこう)院長は「新型コロナ発生以来、中国は『国際保健規則』に規定される義務を全面的に履行しており、自身の道義的責任を果たしている。中国の感染症対策の行為は国際法のいかなる意味においても不法行為に当たるものではなく、いわゆる『国家責任』を負う必要はない」と話す。
また、国際法の主権平等の原則により、一国が感染症対策として取った主権行為は他国の裁判所の管轄権には服しない。孔院長は、プロセスについて、主権免除の原則により、米国の裁判所は中国を被告として審理する権利はないと指摘した。(記者/成欣)
当社のコンテンツは著作権法によって保護されます。無断転用、複製、掲載、転載、営利目的の引用は禁じます。