【新華社北京11月1日】電子商取引法草案が31日、全国人民代表大会常務委員会の2度目の審議のために提出された。草案の第二次審議稿は消費者の権益の保護をさらに体現したものとなった。このうち、電子商取引(EC)プラットフォーム内で発生した権利侵害・模倣品の問題に対して、草案はECプラットフォームが負うべき責任をより強化している。
草案の第二次審議稿は、「ECプラットフォームの経営者はプラットフォーム内の事業者が知的財産権を侵害していることを知る、もしくは知り得る場合、削除、ブロック、リンクの遮断、取引及びサービスの停止などの必要な措置を講じなければならない。必要な措置を講じていない場合、権利侵害者と共に連帯責任を負う」と規定した。
業界関係者は、「明らかに知る」から「知るもしくは知り得る」という表現の変更は、ECプラットフォーム経営者の偽物対策に対して、より明確で厳格な要求を打ち出したと指摘した。ECプラットフォームの権利侵害・摸倣品販売行為に対する責任を強化することで、司法による知的財産権に対するさらなる保護を体現した。
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