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中国、乳幼児用粉ミルクを薬品レベルで管理
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2015-09-09 07:15:30 | 人民網日本語版 | 編集: 薛天依

中国では新改正の「食品安全法」が10月1日から正式に実施される。乳幼児用粉ミルクの配合は、「届出制」から「登録制」に変わる。それに先立って、今月2日には、注目されていた「乳幼児用粉ミルクの配合登録管理規定(試行)」の意見聴取稿が発表され、意見が公募されている。国家食品薬品監督管理総局が起草した意見聴取稿は、中国国内で生産される乳児用粉ミルクの配合に厳格な規定を制定している。業界関係者は、「厳格な規定により、混乱している粉ミルク市場の規範化が進むのでは」と期待している。京華時報が報じた。

配合1種類につき1種類の商品の生産

登録性が導入され、粉ミルクの配合を登録しなければならなくなった。つまり、中国は今後、粉ミルクを、薬品と同レベルの体制で管理することなる。粉ミルクの生産企業は今後、国家食品薬品監督管理総局に配合を報告しなければならない。そして、同局は、報告内容の科学性や安全性などを審査したうえで、登録の可否を決定することになる。

意見聴取稿によると、一つの企業が登録した配合を使って、1種類の商品しか生産することしかできず、それを使ってさまざまなブランドの粉ミルクを生産することはできない。また、地域限定で販売したり、1つの販売業者のためにオリジナル商品を生産したりすることもできない。

申請数に制限も

これまでうわさされていた粉ミルクの配合登録管理規定と大きく違うのは、企業が申請できる配合の数に制限が課される可能性がある点だ。意見聴取稿は、2つのプランを挙げている。


 

  1つのプランは、予想と同じく、一つの企業が登録を申請する同じ対象年齢の商品は、明らかな違いがあるべきで、食品安全国家基準が規定する選択可能な成分6種類以上で違いがあり、科学的実証も必要となる。

  もう1つは、一つの企業が登録できる数を制限するプランだ。一つの企業が登録を申請する同じ対象年齢の商品は、明らかな違いがあるべきで、科学的実証も必要となるほか、最多で5シリーズ、15種の配合しか登録できない。

  登録証書の有効期限はわずか5年

  意見聴取稿によると、登録証書の有効期限は5年。期限が切れる60日前に再登録の申請をしなければならない。

  しかし、以下の6種類のケースのうち、1種類でも当てはまれば再登録ができなくなる。▽規定の時期に再登録の申請を行わなかった場合▽企業が配合の登録をしたものの、生産許可を取得しなかった場合▽登録済みの配合を使った商品が、省級以上の食品薬品監督管理当局の検査で、1年以内に2回以上不合格となった場合▽企業が生産能力や研究開発能力、検査能力などを保てない場合▽企業が登録済みの配合を使った商品の生産や販売記録を残して、商品のトレーサビリティが行えるようにしていない場合▽その他、関連の規定に適合しない場合。

  輸入された原料を使用する場合実際の原産国を表記

  粉ミルクのラベル表示などに関しても、意見聴取稿はより厳格な規定を制定している。

  例えば、配合を表示したラベルには、食用植物油の品種、名称を括弧内に量の多い順に記さなければならない。

  その他、遺伝子組み換え原料を使用している場合、規定に基づいて表示しなければならない。輸入された原料を使っている場合、その原産国を表示しなければならない。「輸入品」や「国外の牧場」など、不明確で消費者を誤解させる表示をしてはいけない。

 

 

(人民網日本語版)

 

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新華網日本語

中国、乳幼児用粉ミルクを薬品レベルで管理

新華網日本語 2015-09-09 07:15:30

中国では新改正の「食品安全法」が10月1日から正式に実施される。乳幼児用粉ミルクの配合は、「届出制」から「登録制」に変わる。それに先立って、今月2日には、注目されていた「乳幼児用粉ミルクの配合登録管理規定(試行)」の意見聴取稿が発表され、意見が公募されている。国家食品薬品監督管理総局が起草した意見聴取稿は、中国国内で生産される乳児用粉ミルクの配合に厳格な規定を制定している。業界関係者は、「厳格な規定により、混乱している粉ミルク市場の規範化が進むのでは」と期待している。京華時報が報じた。

配合1種類につき1種類の商品の生産

登録性が導入され、粉ミルクの配合を登録しなければならなくなった。つまり、中国は今後、粉ミルクを、薬品と同レベルの体制で管理することなる。粉ミルクの生産企業は今後、国家食品薬品監督管理総局に配合を報告しなければならない。そして、同局は、報告内容の科学性や安全性などを審査したうえで、登録の可否を決定することになる。

意見聴取稿によると、一つの企業が登録した配合を使って、1種類の商品しか生産することしかできず、それを使ってさまざまなブランドの粉ミルクを生産することはできない。また、地域限定で販売したり、1つの販売業者のためにオリジナル商品を生産したりすることもできない。

申請数に制限も

これまでうわさされていた粉ミルクの配合登録管理規定と大きく違うのは、企業が申請できる配合の数に制限が課される可能性がある点だ。意見聴取稿は、2つのプランを挙げている。


 

  1つのプランは、予想と同じく、一つの企業が登録を申請する同じ対象年齢の商品は、明らかな違いがあるべきで、食品安全国家基準が規定する選択可能な成分6種類以上で違いがあり、科学的実証も必要となる。

  もう1つは、一つの企業が登録できる数を制限するプランだ。一つの企業が登録を申請する同じ対象年齢の商品は、明らかな違いがあるべきで、科学的実証も必要となるほか、最多で5シリーズ、15種の配合しか登録できない。

  登録証書の有効期限はわずか5年

  意見聴取稿によると、登録証書の有効期限は5年。期限が切れる60日前に再登録の申請をしなければならない。

  しかし、以下の6種類のケースのうち、1種類でも当てはまれば再登録ができなくなる。▽規定の時期に再登録の申請を行わなかった場合▽企業が配合の登録をしたものの、生産許可を取得しなかった場合▽登録済みの配合を使った商品が、省級以上の食品薬品監督管理当局の検査で、1年以内に2回以上不合格となった場合▽企業が生産能力や研究開発能力、検査能力などを保てない場合▽企業が登録済みの配合を使った商品の生産や販売記録を残して、商品のトレーサビリティが行えるようにしていない場合▽その他、関連の規定に適合しない場合。

  輸入された原料を使用する場合実際の原産国を表記

  粉ミルクのラベル表示などに関しても、意見聴取稿はより厳格な規定を制定している。

  例えば、配合を表示したラベルには、食用植物油の品種、名称を括弧内に量の多い順に記さなければならない。

  その他、遺伝子組み換え原料を使用している場合、規定に基づいて表示しなければならない。輸入された原料を使っている場合、その原産国を表示しなければならない。「輸入品」や「国外の牧場」など、不明確で消費者を誤解させる表示をしてはいけない。

 

 

(人民網日本語版)

 

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