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三部門:保有期限が1年を超過した上場企業株式の配当所得に対する個人所得税を一時的に減免
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2015-09-08 15:48:07 | 新華網日本語 | 編集: 王珊寧

  【新華社大連9月8日】国務院の批准を得て、財政部、税務総局、中国証券監督管理委員会は7日夜、今年9月8日から、個人が公開発行及び譲渡によって市場で取得した上場企業の株式で、保有期限が1年を超過しているものは、株式の配当所得に対する個人所得税が減免になることを明確化した通知を共同で発表した。

 これは三部門が共同で発表した『上場企業の配当所得における個人所得税差別化政策の関係問題に関する通知』で公表された情報だ。三部門が2012年末に共同で発表した通知は、2013年1月1日から、個人が公開発行及び譲渡によって市場で取得した上場企業の株式で、保有期限が1年を超過しているものは、従来から徴収されていた25%の個人所得税を一時的に減免することを明確化している。

 

(新華網日本語)

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三部門:保有期限が1年を超過した上場企業株式の配当所得に対する個人所得税を一時的に減免

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  【新華社大連9月8日】国務院の批准を得て、財政部、税務総局、中国証券監督管理委員会は7日夜、今年9月8日から、個人が公開発行及び譲渡によって市場で取得した上場企業の株式で、保有期限が1年を超過しているものは、株式の配当所得に対する個人所得税が減免になることを明確化した通知を共同で発表した。

 これは三部門が共同で発表した『上場企業の配当所得における個人所得税差別化政策の関係問題に関する通知』で公表された情報だ。三部門が2012年末に共同で発表した通知は、2013年1月1日から、個人が公開発行及び譲渡によって市場で取得した上場企業の株式で、保有期限が1年を超過しているものは、従来から徴収されていた25%の個人所得税を一時的に減免することを明確化している。

 

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