新華網北京8月29日(記者/羅沙)28日、国歌法草案の全国人民代表大会常務委員会会議への2度目の提出が行われた。草案第2次審議稿は、国歌を侮辱する行為に対する懲罰の程度をさらに強化している。草案第2次審議稿は、公共の場所で、悪意をもって国歌の歌詞を変えたり、国歌を歪曲、名誉を傷つける形で演奏・歌唱したり、又はその他の方法で国歌を侮辱した場合、公安機関により警告又は15日以下の拘留を科す。犯罪に当たる場合は法により刑事責任を追及すると規定している。
(新華社より)
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(新華社より)
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(新華社より)
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