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中国国務院、6つの追加減税措置を発表 負担軽減額は3800億元に
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2017-04-21 09:42:46 | チャイナネット | 編集: 王珊寧

中国の李克強総理は19日に国務院常務会議を開き、一段の減税措置を実施することを決めた。引き続きコスト引き下げを進め、実体経済の底上げを図る。

会議では、2017年第1四半期(1-3月)に企業関連の費用徴収を2000億元削減したうえで、追加の減税措置を実施することを決めた。具体的な措置は下記の通りだ。

(1)「営改増」(営業税から増値税への切り換え)を進め、増値税の税率基準を整理・簡素化する。今年の7月1日より、これまで4種類あった増値税の税率を17%、11%、6%の3種類に簡素化する。13%の税率は廃止する。農産物、天然ガスなどの税率は13%から11%に引き下げる。農産物の高度加工企業が農産物を仕入れる場合は、仕入税の控除基準を据え置き、税負担の増加を回避する。

(2)企業所得税の税優遇が受けられる小規模薄利企業の範囲を拡大する。2017年1月1日-2019年12月31日まで、年間の課税所得額50万元以下の小規模薄利企業に対して税優遇措置が適用される。従来は30万元が上限とされていた。対象となる小規模薄利企業は、課税所得額の50%に対して20%の優遇税率を乗じて企業所得税額を計算する。

(3)科学技術型中小企業の研究開発費用について、税引前の追加控除の比率を高める。2017年1月1日-2019年12月31日まで、科学技術型中小企業の新たな技術、製品、加工技術などの開発過程で実際に発生した研究開発費用については、企業所得税の税引前追加控除の比率を、従来の50%から75%に引き上げる。

(4)京津冀、上海、広東、安徽、四川、武漢、西安、瀋陽の8つの全面創新改革試験地区と蘇州工業パークでベンチャーキャピタル向けの所得税控除をめぐる優遇政策を試験導入する。今年1月1日より、ベンチャーキャピタルが設立準備期、創業初期の科学技術型企業に投資する場合、投資額の70%について課税所得額の控除が受けられる優遇措置が適用される。今年7月1日から、この優遇措置が受けられる投資主体は、個人投資家まで拡大される。従来は、会社制、パートナーシップ制のベンチャーキャピタルの法人パートナーに限られていた。同政策の発効前2年以内に発生した投資案件についても同様の優遇措置が適用される。

(5)今年7月1日から、一部で試行されていた商業健康保険料を個人の課税所得から控除する政策を全国に展開する。条件に合致した商業健康保険商品の購入に対して、年間2400元を限度に税引前控除する。

(6)2016年末に期限切れとなった一部の税優遇政策を2019年末まで延長する。具体的には、◇物流企業が自社で所有するコモディティ商品の貯蔵施設用地について、都市土地使用税を半額にする。◇金融機関の農業向け小口融資の利息収入について、増値税を免除する。この優遇政策の対象範囲をすべての合法的な小口金融機関に拡大する。◇大学卒業生、就職困難者、退役軍人などの創業・就職について、規定に基づき、増値税や都市保護建設税、教育付加費、個人(企業)所得税などの減免を行う。

上記の6つの措置が全て実施されれば、年間で合計3800億元以上の税負担軽減が見込まれる。会議は、各方面に対して上記の減税措置を早期に実行し、一段の費用削減を進めるよう求めた。

 

(チャイナネット)

 

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李克強総理、国務院常務会議を主宰・招集

新華網日本語

中国国務院、6つの追加減税措置を発表 負担軽減額は3800億元に

新華網日本語 2017-04-21 09:42:46

中国の李克強総理は19日に国務院常務会議を開き、一段の減税措置を実施することを決めた。引き続きコスト引き下げを進め、実体経済の底上げを図る。

会議では、2017年第1四半期(1-3月)に企業関連の費用徴収を2000億元削減したうえで、追加の減税措置を実施することを決めた。具体的な措置は下記の通りだ。

(1)「営改増」(営業税から増値税への切り換え)を進め、増値税の税率基準を整理・簡素化する。今年の7月1日より、これまで4種類あった増値税の税率を17%、11%、6%の3種類に簡素化する。13%の税率は廃止する。農産物、天然ガスなどの税率は13%から11%に引き下げる。農産物の高度加工企業が農産物を仕入れる場合は、仕入税の控除基準を据え置き、税負担の増加を回避する。

(2)企業所得税の税優遇が受けられる小規模薄利企業の範囲を拡大する。2017年1月1日-2019年12月31日まで、年間の課税所得額50万元以下の小規模薄利企業に対して税優遇措置が適用される。従来は30万元が上限とされていた。対象となる小規模薄利企業は、課税所得額の50%に対して20%の優遇税率を乗じて企業所得税額を計算する。

(3)科学技術型中小企業の研究開発費用について、税引前の追加控除の比率を高める。2017年1月1日-2019年12月31日まで、科学技術型中小企業の新たな技術、製品、加工技術などの開発過程で実際に発生した研究開発費用については、企業所得税の税引前追加控除の比率を、従来の50%から75%に引き上げる。

(4)京津冀、上海、広東、安徽、四川、武漢、西安、瀋陽の8つの全面創新改革試験地区と蘇州工業パークでベンチャーキャピタル向けの所得税控除をめぐる優遇政策を試験導入する。今年1月1日より、ベンチャーキャピタルが設立準備期、創業初期の科学技術型企業に投資する場合、投資額の70%について課税所得額の控除が受けられる優遇措置が適用される。今年7月1日から、この優遇措置が受けられる投資主体は、個人投資家まで拡大される。従来は、会社制、パートナーシップ制のベンチャーキャピタルの法人パートナーに限られていた。同政策の発効前2年以内に発生した投資案件についても同様の優遇措置が適用される。

(5)今年7月1日から、一部で試行されていた商業健康保険料を個人の課税所得から控除する政策を全国に展開する。条件に合致した商業健康保険商品の購入に対して、年間2400元を限度に税引前控除する。

(6)2016年末に期限切れとなった一部の税優遇政策を2019年末まで延長する。具体的には、◇物流企業が自社で所有するコモディティ商品の貯蔵施設用地について、都市土地使用税を半額にする。◇金融機関の農業向け小口融資の利息収入について、増値税を免除する。この優遇政策の対象範囲をすべての合法的な小口金融機関に拡大する。◇大学卒業生、就職困難者、退役軍人などの創業・就職について、規定に基づき、増値税や都市保護建設税、教育付加費、個人(企業)所得税などの減免を行う。

上記の6つの措置が全て実施されれば、年間で合計3800億元以上の税負担軽減が見込まれる。会議は、各方面に対して上記の減税措置を早期に実行し、一段の費用削減を進めるよう求めた。

 

(チャイナネット)

 

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