:
習近平主席、「五四憲法」歴史資料陳列館に対し重要な指示を行い、憲法知識を普及し、憲法意識を強化し、憲法精神を発揚し、憲法施行を推進すると強調
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2016-12-05 14:22:58 | 新華網 | 編集: 吴寒冰

 新華網杭州12月5日 3回目の「国家憲法の日」の到来に際し、習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委委員会主席は重要な指示を行い、次のように強調した。憲法は国の根本法で、国家管理の総規則でもあり、党と人民の意志を集中的に体現するものだ。法に基づいて国を治めることを堅持するには、まず憲法に基づいて国を治めることを堅持する必要があり、法に基づく執政を堅持するには、まず憲法に基づいて執政を行わなければならない。中国共産党は人民を指導して、「五四憲法」を制定した。「五四憲法」歴史資料陳列館の開設は、憲法の宣伝・教育の展開や社会主義民主法治意識の強化及び法の尊重、法の学習、法の遵守、法の利用の推進にとって重要な意義を持つ。憲法の宣伝・教育の展開は、全面的に法に基づいて国を治めるための重要な任務だといえる。「五四憲法」歴史資料陳列館は党が指導すること、人民が主人公になること、法に基づいて国を治めるのを有機的に統一することを堅持し、憲法知識の普及、憲法意識の強化、憲法精神の発揚、憲法施行の推進に一生懸命に貢献していかねばならない。

 

(新華社より)

 

関連記事:

習主席、キッシンジャー元米国務長官と会見

習近平主席、中国文学芸術界連合会の第10回全国代表大会、中国作家協会第9回全国代表大会の開会式で重要談話を発表

新華網日本語

習近平主席、「五四憲法」歴史資料陳列館に対し重要な指示を行い、憲法知識を普及し、憲法意識を強化し、憲法精神を発揚し、憲法施行を推進すると強調

新華網日本語 2016-12-05 14:22:58

 新華網杭州12月5日 3回目の「国家憲法の日」の到来に際し、習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委委員会主席は重要な指示を行い、次のように強調した。憲法は国の根本法で、国家管理の総規則でもあり、党と人民の意志を集中的に体現するものだ。法に基づいて国を治めることを堅持するには、まず憲法に基づいて国を治めることを堅持する必要があり、法に基づく執政を堅持するには、まず憲法に基づいて執政を行わなければならない。中国共産党は人民を指導して、「五四憲法」を制定した。「五四憲法」歴史資料陳列館の開設は、憲法の宣伝・教育の展開や社会主義民主法治意識の強化及び法の尊重、法の学習、法の遵守、法の利用の推進にとって重要な意義を持つ。憲法の宣伝・教育の展開は、全面的に法に基づいて国を治めるための重要な任務だといえる。「五四憲法」歴史資料陳列館は党が指導すること、人民が主人公になること、法に基づいて国を治めるのを有機的に統一することを堅持し、憲法知識の普及、憲法意識の強化、憲法精神の発揚、憲法施行の推進に一生懸命に貢献していかねばならない。

 

(新華社より)

 

関連記事:

習主席、キッシンジャー元米国務長官と会見

習近平主席、中国文学芸術界連合会の第10回全国代表大会、中国作家協会第9回全国代表大会の開会式で重要談話を発表

010020030360000000000000011100551358818331