新華網杭州12月5日 3回目の「国家憲法の日」の到来に際し、習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委委員会主席は重要な指示を行い、次のように強調した。憲法は国の根本法で、国家管理の総規則でもあり、党と人民の意志を集中的に体現するものだ。法に基づいて国を治めることを堅持するには、まず憲法に基づいて国を治めることを堅持する必要があり、法に基づく執政を堅持するには、まず憲法に基づいて執政を行わなければならない。中国共産党は人民を指導して、「五四憲法」を制定した。「五四憲法」歴史資料陳列館の開設は、憲法の宣伝・教育の展開や社会主義民主法治意識の強化及び法の尊重、法の学習、法の遵守、法の利用の推進にとって重要な意義を持つ。憲法の宣伝・教育の展開は、全面的に法に基づいて国を治めるための重要な任務だといえる。「五四憲法」歴史資料陳列館は党が指導すること、人民が主人公になること、法に基づいて国を治めるのを有機的に統一することを堅持し、憲法知識の普及、憲法意識の強化、憲法精神の発揚、憲法施行の推進に一生懸命に貢献していかねばならない。
(新華社より)
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