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中華人民共和国政府が南中国海における領土主権と海洋権益についての声明(全文)
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2016-07-12 20:22:58 | 新華網 | 編集: 彭纯

 新華社北京7月12日

中華人民共和国政府が南中国海における領土主権と海洋権益についての声明

 

 中国の南中国海における領土主権と海洋権益を重ねて言明し、各国と南中国海での協力を強化し、南中国海の安定を擁護するために、中華人民共和国政府が次のように声明する。

 

 一、中国の南中国海諸島には東沙群島、西沙群島、中沙群島と南沙群島を含む。中国人民が南中国海での活動は2000年以上の歴史を持っている。中国が最も早く南中国海諸島および関連する海域を発見、命名、及び開発・利用し、最も早く且つ持続、平和、有効に南中国海諸島および関連する海域に対して主権を行使し、管轄して、南中国海での領土主権と関係権益を確立した。第二次世界大戦が終わってから、中国は日本の中国侵略戦争期間に不法占拠した中国の南中国海諸島を取り返し、主権の行使も回復した。南中国海諸島の管理を強化するために、中国政府が1947年に南中国海諸島の地理名称を審議・改訂し、「南中国海諸島地理誌略」を編纂し、南中国海の断続線を表記した「南中国海諸島の位置図」を製作し、1948年2月に正式に世界に公布した。

 

 二、中華人民共和国が1949年10月1日に成立してから、中国の南中国海における領土主権と海洋権益を確固として擁護してきている。1958年の「中華人民共和国政府が領海についての声明」、1992年の「中華人民共和国領海及び隣接区法」、1998年の「中華人民共和国排他的経済水域および大陸棚法」、及び1996年の「中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会の『国連海洋法条約』を批准する決定」など一連の法律文書は中国が南中国海における領土主権と海洋権益を一歩進んで確立した。

 

 三、中国人民と中国政府が長期の歴史的実践と歴代中国政府の一貫とする立場に基づき、また中国国内法及び「国連海洋法条約」を含む国際法によれば、中国の南中国海での領土の主権と海洋の権益は次の四点を含む。

(一)中国は東沙群島、西沙群島、中沙群島と南沙群島を含む南中国海諸島に対して主権を擁する。

(二)中国の南中国海諸島は内水、領海と接続水域を擁する。

(三)中国の南中国海諸島は排他的経済水域と大陸棚を擁する。

(四)中国は南中国海において歴史的な権利を擁する。

中国の上述した立場は関連する国際法と国際的な実践と一致している。

 

 四、中国は一貫して、一部の国が中国南沙群島の一部の島礁に対する不法占拠及び中国の関連する管轄海域内での侵害行為を断固として反対する。中国は引き続き、直接に関係する当事国と、歴史的事実を尊重する基礎の上に、国際法によって、談判と協議を通じて南中国海での関係紛争を解決するよう願っている。中国は直接に関係する当事国とすべての努力を尽くし、関連する海域での共同開発の行い、互恵・ウィンウィンの実現、共同で南中国海の平和と安定を維持することを含む実際性のある一時的な手配をするよう希望している。

 

 五、中国は各国が国際法による南中国海で航行と飛躍の自由を享有することを尊重・支援し、また他の沿岸の国と国際社会と協力し、南中国海の国際航運通路の安全と滞りなく通じることを維持するよう望んでいる。

(翻訳/彭純、呉寒氷)

 

(新華社より)

 

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新華網日本語

中華人民共和国政府が南中国海における領土主権と海洋権益についての声明(全文)

新華網日本語 2016-07-12 20:22:58

 新華社北京7月12日

中華人民共和国政府が南中国海における領土主権と海洋権益についての声明

 

 中国の南中国海における領土主権と海洋権益を重ねて言明し、各国と南中国海での協力を強化し、南中国海の安定を擁護するために、中華人民共和国政府が次のように声明する。

 

 一、中国の南中国海諸島には東沙群島、西沙群島、中沙群島と南沙群島を含む。中国人民が南中国海での活動は2000年以上の歴史を持っている。中国が最も早く南中国海諸島および関連する海域を発見、命名、及び開発・利用し、最も早く且つ持続、平和、有効に南中国海諸島および関連する海域に対して主権を行使し、管轄して、南中国海での領土主権と関係権益を確立した。第二次世界大戦が終わってから、中国は日本の中国侵略戦争期間に不法占拠した中国の南中国海諸島を取り返し、主権の行使も回復した。南中国海諸島の管理を強化するために、中国政府が1947年に南中国海諸島の地理名称を審議・改訂し、「南中国海諸島地理誌略」を編纂し、南中国海の断続線を表記した「南中国海諸島の位置図」を製作し、1948年2月に正式に世界に公布した。

 

 二、中華人民共和国が1949年10月1日に成立してから、中国の南中国海における領土主権と海洋権益を確固として擁護してきている。1958年の「中華人民共和国政府が領海についての声明」、1992年の「中華人民共和国領海及び隣接区法」、1998年の「中華人民共和国排他的経済水域および大陸棚法」、及び1996年の「中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会の『国連海洋法条約』を批准する決定」など一連の法律文書は中国が南中国海における領土主権と海洋権益を一歩進んで確立した。

 

 三、中国人民と中国政府が長期の歴史的実践と歴代中国政府の一貫とする立場に基づき、また中国国内法及び「国連海洋法条約」を含む国際法によれば、中国の南中国海での領土の主権と海洋の権益は次の四点を含む。

(一)中国は東沙群島、西沙群島、中沙群島と南沙群島を含む南中国海諸島に対して主権を擁する。

(二)中国の南中国海諸島は内水、領海と接続水域を擁する。

(三)中国の南中国海諸島は排他的経済水域と大陸棚を擁する。

(四)中国は南中国海において歴史的な権利を擁する。

中国の上述した立場は関連する国際法と国際的な実践と一致している。

 

 四、中国は一貫して、一部の国が中国南沙群島の一部の島礁に対する不法占拠及び中国の関連する管轄海域内での侵害行為を断固として反対する。中国は引き続き、直接に関係する当事国と、歴史的事実を尊重する基礎の上に、国際法によって、談判と協議を通じて南中国海での関係紛争を解決するよう願っている。中国は直接に関係する当事国とすべての努力を尽くし、関連する海域での共同開発の行い、互恵・ウィンウィンの実現、共同で南中国海の平和と安定を維持することを含む実際性のある一時的な手配をするよう希望している。

 

 五、中国は各国が国際法による南中国海で航行と飛躍の自由を享有することを尊重・支援し、また他の沿岸の国と国際社会と協力し、南中国海の国際航運通路の安全と滞りなく通じることを維持するよう望んでいる。

(翻訳/彭純、呉寒氷)

 

(新華社より)

 

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