:
中華人民共和国外交部のフィリピン共和国の請求に応じて設立する南中国海仲裁案裁判所の下した裁決に関する声明(全文)
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2016-07-12 21:16:05 | 新華網 | 編集: 王珊寧
  新華社北京7月12日
 
中華人民共和国外交部のフィリピン共和国の請求に応じて設立する南中国海仲裁案裁判所の下した裁決に関する声明
 

  フィリピン共和国の一方的な請求に応じて設立する南中国海仲裁案裁判所(以下は「仲裁裁判所」と略する)は2016年7月12日に下した裁決について、中華人民共和国外交部は同裁決は無効で、拘束力がなく、中国は受け入れず、認めないと鄭重に声明する。

 

  一、2013年1月22日、フィリピン共和国のその時期の政府は中国・フィリピンが南中国海での関係争議に対し一方的に仲裁を申し立てた。2013年2月19日、中国政府はフィリピンが申し立てた仲裁を受け入れず、参与しないと鄭重に宣言し、その後何度もこの立場を表明した。2014年12月7日、中国政府は『中華人民共和国のフィリピン共和国が提起する南中国海仲裁案の管轄権問題に関する立場の文書』を発表し、フィリピンが提起した仲裁が中国・フィリピンの協議に背き、『国連海洋法条約(以下は『条約』と略する)』に背き、国際仲裁の一般的な実践に背き、仲裁裁判所には管轄権がないと指摘した。2015年10月29日、仲裁裁判所は管轄権と受理可能性問題の裁決を下した。中国政府は直ちに、この裁決は無効で、拘束力がないという声明を発表した。中国の上述の立場が明確で一貫している。

 

  二、フィリピンが一方的に南中国海問題の仲裁を申し立てた。その目的は悪意で、中国との紛争を解決するためでなく、南中国海の平和・安定を維持するためでもなく、南中国海における中国の領土主権及び海洋権利を否定するためだ。仲裁を申し立てたフィリピンの仕業は国際法に違反する。(一)、フィリピンが申し立てた仲裁事項の本質は、一部の南沙諸島の島礁の領土主権問題で、関連する事項には必然として中国・フィリピン海洋境界画定に関わって、それとは分割することができない。領土問題は『国連海洋法条約』の適用範囲に属しなく、中国はすでに2006年に海洋境界画定紛争についての排除性声明を行ったと知りながらも、フィリピンはわざと関連する紛争を単なる『条約』の解釈あるいは条約適用の問題に見せ掛けた。(二)、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、『条約』締約国である中国の享有する「紛争解決手順や方式を自発的に選択する権利」を侵害した。中国は早くも2006年に、『条約』第298条に基づき、海洋境界画定、歴史的湾や歴史的所有権、軍事的活動及び法執行活動などに関する紛争を『条約』の強制的な紛争解決手続の適用から除外にした。(三)、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、中国・フィリピン両国が達成し、且つ長年にわたって再三に確認してきた談判を通じて南中国海に関する紛争を解決するという二国間協定に違反する。(四)、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、中国とフィリピンを含むASEAN諸国が2002年に締結した『南中国海各方面行為宣言』(以下、『宣言』と略す)で承諾した直接当事国による談判を通じて関連する紛争の解決に違反する。フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、『条約』及び紛争解決手続きに適用する規定に違反し、「パクタ・スント・セルウァンダ」の原則に違反し、そのほかの国際法原則や規則にも違反した。

 

 三、仲裁裁判所は、フィリピンが提起した仲裁事項の本質は領土主権と海洋の境界画定の問題だと無視し、中国・フィリピンが紛争の解決する方式に対する共同の選択を間違い解読をし、『宣言』の中に承諾に関する法律効力を間違い解読をし、中国が『条約』第298条によって作る排除性の声明を悪意的に回避し、関係島礁を南中国海の諸島のマクロ地理背景から選択的にはく離し、主観的な想像で『条約』を解釈し、適用させて、事実を認定することと法律に適用することに明らかな間違いが存在する。仲裁裁判所の行為及びその裁決は、厳しく国際仲裁の一般的な実践に背き、『条約』の平和的に紛争を解決する目的と主旨に完全に背き、『条約』の完備性と権威性を厳しく損害し、中国が主権国家と『条約』の締約国としての合法的な権利を厳しく侵犯し、公正ではなく、合法でもない。

 

 四、中国は南中国海における領土主権と海洋権益はいかなる状況でも仲裁裁決の影響を受けず、中国はいかなるこの仲裁裁決に基づいての主張と行為に反対し、また受け入れない。

 

  五、中国政府は、領土問題と海洋の境界画定の紛争において、中国はいかなる第三者の紛争解決方式を受け入れず、また中国に押し付けたいかなる紛争の解決法案を受け入れないと重ねて言明する。中国政府は引き続き、国家主権と領土の完備及び平和で紛争を解決する原則を尊重し、直接に関係する当事国と歴史的事実を尊重する上で、国際法に基づき、談判と協議を通じて南中国海での関連紛争を解決し、南中国海の平和と安定を維持するよう堅持することを含む「国際連合憲章」が確認した国際法と国際関係の基本的準則に従っていく。(翻訳/王珊寧、張一、呉寒氷)

 

(新華社より)

 

関連記事:

中華人民共和国政府が南中国海における領土主権と海洋権益についての声明(全文)

中華人民共和国外交部の二国間交渉により中国とフィリピンの南中国海における関係紛争の解決を堅持することに関する声明(全文)

中国外交部の洪磊報道官は、フィリピンが申し立てた南中国海問題仲裁案の仲裁裁判所が近く、いわゆる最終裁決を下すとしたことについて談話を発表

 

 

新華網日本語

中華人民共和国外交部のフィリピン共和国の請求に応じて設立する南中国海仲裁案裁判所の下した裁決に関する声明(全文)

新華網日本語 2016-07-12 21:16:05
  新華社北京7月12日
 
中華人民共和国外交部のフィリピン共和国の請求に応じて設立する南中国海仲裁案裁判所の下した裁決に関する声明
 

  フィリピン共和国の一方的な請求に応じて設立する南中国海仲裁案裁判所(以下は「仲裁裁判所」と略する)は2016年7月12日に下した裁決について、中華人民共和国外交部は同裁決は無効で、拘束力がなく、中国は受け入れず、認めないと鄭重に声明する。

 

  一、2013年1月22日、フィリピン共和国のその時期の政府は中国・フィリピンが南中国海での関係争議に対し一方的に仲裁を申し立てた。2013年2月19日、中国政府はフィリピンが申し立てた仲裁を受け入れず、参与しないと鄭重に宣言し、その後何度もこの立場を表明した。2014年12月7日、中国政府は『中華人民共和国のフィリピン共和国が提起する南中国海仲裁案の管轄権問題に関する立場の文書』を発表し、フィリピンが提起した仲裁が中国・フィリピンの協議に背き、『国連海洋法条約(以下は『条約』と略する)』に背き、国際仲裁の一般的な実践に背き、仲裁裁判所には管轄権がないと指摘した。2015年10月29日、仲裁裁判所は管轄権と受理可能性問題の裁決を下した。中国政府は直ちに、この裁決は無効で、拘束力がないという声明を発表した。中国の上述の立場が明確で一貫している。

 

  二、フィリピンが一方的に南中国海問題の仲裁を申し立てた。その目的は悪意で、中国との紛争を解決するためでなく、南中国海の平和・安定を維持するためでもなく、南中国海における中国の領土主権及び海洋権利を否定するためだ。仲裁を申し立てたフィリピンの仕業は国際法に違反する。(一)、フィリピンが申し立てた仲裁事項の本質は、一部の南沙諸島の島礁の領土主権問題で、関連する事項には必然として中国・フィリピン海洋境界画定に関わって、それとは分割することができない。領土問題は『国連海洋法条約』の適用範囲に属しなく、中国はすでに2006年に海洋境界画定紛争についての排除性声明を行ったと知りながらも、フィリピンはわざと関連する紛争を単なる『条約』の解釈あるいは条約適用の問題に見せ掛けた。(二)、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、『条約』締約国である中国の享有する「紛争解決手順や方式を自発的に選択する権利」を侵害した。中国は早くも2006年に、『条約』第298条に基づき、海洋境界画定、歴史的湾や歴史的所有権、軍事的活動及び法執行活動などに関する紛争を『条約』の強制的な紛争解決手続の適用から除外にした。(三)、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、中国・フィリピン両国が達成し、且つ長年にわたって再三に確認してきた談判を通じて南中国海に関する紛争を解決するという二国間協定に違反する。(四)、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、中国とフィリピンを含むASEAN諸国が2002年に締結した『南中国海各方面行為宣言』(以下、『宣言』と略す)で承諾した直接当事国による談判を通じて関連する紛争の解決に違反する。フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、『条約』及び紛争解決手続きに適用する規定に違反し、「パクタ・スント・セルウァンダ」の原則に違反し、そのほかの国際法原則や規則にも違反した。

 

 三、仲裁裁判所は、フィリピンが提起した仲裁事項の本質は領土主権と海洋の境界画定の問題だと無視し、中国・フィリピンが紛争の解決する方式に対する共同の選択を間違い解読をし、『宣言』の中に承諾に関する法律効力を間違い解読をし、中国が『条約』第298条によって作る排除性の声明を悪意的に回避し、関係島礁を南中国海の諸島のマクロ地理背景から選択的にはく離し、主観的な想像で『条約』を解釈し、適用させて、事実を認定することと法律に適用することに明らかな間違いが存在する。仲裁裁判所の行為及びその裁決は、厳しく国際仲裁の一般的な実践に背き、『条約』の平和的に紛争を解決する目的と主旨に完全に背き、『条約』の完備性と権威性を厳しく損害し、中国が主権国家と『条約』の締約国としての合法的な権利を厳しく侵犯し、公正ではなく、合法でもない。

 

 四、中国は南中国海における領土主権と海洋権益はいかなる状況でも仲裁裁決の影響を受けず、中国はいかなるこの仲裁裁決に基づいての主張と行為に反対し、また受け入れない。

 

  五、中国政府は、領土問題と海洋の境界画定の紛争において、中国はいかなる第三者の紛争解決方式を受け入れず、また中国に押し付けたいかなる紛争の解決法案を受け入れないと重ねて言明する。中国政府は引き続き、国家主権と領土の完備及び平和で紛争を解決する原則を尊重し、直接に関係する当事国と歴史的事実を尊重する上で、国際法に基づき、談判と協議を通じて南中国海での関連紛争を解決し、南中国海の平和と安定を維持するよう堅持することを含む「国際連合憲章」が確認した国際法と国際関係の基本的準則に従っていく。(翻訳/王珊寧、張一、呉寒氷)

 

(新華社より)

 

関連記事:

中華人民共和国政府が南中国海における領土主権と海洋権益についての声明(全文)

中華人民共和国外交部の二国間交渉により中国とフィリピンの南中国海における関係紛争の解決を堅持することに関する声明(全文)

中国外交部の洪磊報道官は、フィリピンが申し立てた南中国海問題仲裁案の仲裁裁判所が近く、いわゆる最終裁決を下すとしたことについて談話を発表

 

 

010020030360000000000000011100551355079111