:
「海外ネット通販」税金新政策が発表 個人年間取引額2万元以下は免税
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2016-03-28 13:19:25 | 人民網日本語版 | 編集: 薛天依


  中国財政部(財務省)は、2016年4月8日より、国際電子商取引(企業対消費者間取引=B2C)における輸入税政策を施行することを明らかにした。新政策によると、小口貨物輸入税政策が適用される取引1回あたりの上限額は現行の1千元(香港 マカオ 台湾地区は800元)(1元は約17.4円)から2千元に、個人の年間取引の上限額は2万元に、それぞれ引き上げられる。人民網が報じた。

  財政部によると、現在、国際電子商取引により私的利用目的で合理的な数量の物品を個人が輸入する場合、実際の操作において、行郵税(小口貨物輸入税)政策が適用されている。同政策が対象とするのは、貿易には属さない輸入物品で、関税 輸入段階での増値税(付加価値税) 消費税の3種類の税金を統合、税率はあまねく、同類の輸入貨物に対する総合税率を下回っている。国際電子商取引による輸入商品は、国際郵便 宅配便ルートを通じて輸入される。だが、貿易的な性格を持たない伝票類、旅客と分離した貨物、友人からの贈答品といった従来の属性とは異なり、B2Cは貿易的な性格を備えているものの、全プロセスで徴収されるのは小口貨物輸入税のみで、全体的な税負担水準は、国内で販売されている同種の一般貿易輸入品や国産品の税負担より低く、競争上の不公平性が生じている。これに対処するため、新しい政策では、B2C輸入品には、小口貨物輸入税および輸入プロセスでの増値税、消費税が適用されることとなった。

  多くの消費者の理に適ったニーズを考慮し、B2C輸入品に対し、小口貨物輸入税が適用されると同時に、新政策では、小口貨物輸入税政策が適用される1回あたりの取引上限額は1千元(香港 マカオ 台湾地区は800元)から2千元に、個人の年間取引の上限額は2万元に、それぞれ引き上げられる。上限額を超えないB2C取引による輸入品の関税率は、当面0%とする。輸入プロセスにおける増値税と消費税の免税措置は撤廃され、法に定められた納税額の70%が徴収される。取引1回あたりの上限額や年間取引累計額の上限額を超えた取引、および課税対象ラインとなる2千元を上回り分割不可能な商品はいずれも、一般の貿易とみなされ、全額課税対象となる。日常の徴収管理業務をスムーズに行うため、関連部門は、「国際電子商取引商品リスト」を制定、公開する予定。

  財政部は、監督管理の現状を考慮し、当面は、取引 支払 物流などの電子情報を組み入れた国際電子商取引輸入政策の対象範囲を制定するとしている。B2C取引の範疇に属さない個人物品や関連電子情報を提供できないB2C輸入品については、現行規定に基づき税制度が施行される。

  企業間(B2B)取引による輸入商品については、オフラインで一般貿易の規定にもとづき輸入が実施され、現行の税政策が適用される。

 

(人民網日本語版)

 

関連記事:

「女性経済」は中国電子商取引の発展の重要な推進力になる

北京不動産市場 分譲住宅在庫が7万戸以下に

 

 

新華網日本語

「海外ネット通販」税金新政策が発表 個人年間取引額2万元以下は免税

新華網日本語 2016-03-28 13:19:25


  中国財政部(財務省)は、2016年4月8日より、国際電子商取引(企業対消費者間取引=B2C)における輸入税政策を施行することを明らかにした。新政策によると、小口貨物輸入税政策が適用される取引1回あたりの上限額は現行の1千元(香港 マカオ 台湾地区は800元)(1元は約17.4円)から2千元に、個人の年間取引の上限額は2万元に、それぞれ引き上げられる。人民網が報じた。

  財政部によると、現在、国際電子商取引により私的利用目的で合理的な数量の物品を個人が輸入する場合、実際の操作において、行郵税(小口貨物輸入税)政策が適用されている。同政策が対象とするのは、貿易には属さない輸入物品で、関税 輸入段階での増値税(付加価値税) 消費税の3種類の税金を統合、税率はあまねく、同類の輸入貨物に対する総合税率を下回っている。国際電子商取引による輸入商品は、国際郵便 宅配便ルートを通じて輸入される。だが、貿易的な性格を持たない伝票類、旅客と分離した貨物、友人からの贈答品といった従来の属性とは異なり、B2Cは貿易的な性格を備えているものの、全プロセスで徴収されるのは小口貨物輸入税のみで、全体的な税負担水準は、国内で販売されている同種の一般貿易輸入品や国産品の税負担より低く、競争上の不公平性が生じている。これに対処するため、新しい政策では、B2C輸入品には、小口貨物輸入税および輸入プロセスでの増値税、消費税が適用されることとなった。

  多くの消費者の理に適ったニーズを考慮し、B2C輸入品に対し、小口貨物輸入税が適用されると同時に、新政策では、小口貨物輸入税政策が適用される1回あたりの取引上限額は1千元(香港 マカオ 台湾地区は800元)から2千元に、個人の年間取引の上限額は2万元に、それぞれ引き上げられる。上限額を超えないB2C取引による輸入品の関税率は、当面0%とする。輸入プロセスにおける増値税と消費税の免税措置は撤廃され、法に定められた納税額の70%が徴収される。取引1回あたりの上限額や年間取引累計額の上限額を超えた取引、および課税対象ラインとなる2千元を上回り分割不可能な商品はいずれも、一般の貿易とみなされ、全額課税対象となる。日常の徴収管理業務をスムーズに行うため、関連部門は、「国際電子商取引商品リスト」を制定、公開する予定。

  財政部は、監督管理の現状を考慮し、当面は、取引 支払 物流などの電子情報を組み入れた国際電子商取引輸入政策の対象範囲を制定するとしている。B2C取引の範疇に属さない個人物品や関連電子情報を提供できないB2C輸入品については、現行規定に基づき税制度が施行される。

  企業間(B2B)取引による輸入商品については、オフラインで一般貿易の規定にもとづき輸入が実施され、現行の税政策が適用される。

 

(人民網日本語版)

 

関連記事:

「女性経済」は中国電子商取引の発展の重要な推進力になる

北京不動産市場 分譲住宅在庫が7万戸以下に

 

 

010020030360000000000000011100391352295131