新華網北京3月16日 (記者/孟含琪)「3・15国際消費者権益日(消費者の日)」の当日、吉林省長春市の賑やかな商業エリアで、長春市工商局が長春市仲裁委員会、弁護士事務所、銀行といった多機関と共同で消费者相談会を開催した。多くの民衆が相談会の知らせを聞いてやって来た。
いくつかの法律、規則の打ち出し及び宣伝力の拡大に伴い、中国庶民の消費者の権利保護意識が向上しつつあり、「多一事不如少一事(余計なことをするより物事を控えめにする方がよい)」から自分の合法的な権利を勇敢に守る、にまで変わってきている。
吉林省消費者協会の宗守運副研究員は、これまでにかなり多くの消費者は、権利保護のプロセスが複雑で、コストが高く、時には「鶏1羽」のために訴訟を起こし、「牛1頭」分の訴訟費用がかかってしまうことから、多くの消費者は権利を侵害されてから、みずから譲歩し穏便に済ませるほうを選んでいると述べている。
新たに改訂された消費者権益保護法が、「約款」(格式条款)に対しより詳しい説明を行ったことは、消費者がサービスカテゴリに属する消費場所で実際に応用し、合法的権益を保護するのに役立つだろう。
宗副研究員は、消費者はトラブル発生時に常に鑑定が難しく、鑑定費用が高いなどの問題に遭遇している。中国は第三者鑑定機構による市場化の運用を積極的に推進すべきだとの見方を示している。
(新華社より)
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