【新華社上海8月5日】信用取引業務のリスク管理をより一層、強化し、信用取引業務の安定した発展を促進し、市場の正常な秩序を維持するため、『上海証券取引所の信用取引実施細則(2015年改正)』が3日夜に発表された。この細則で、投資家は債券貸借取引を行った後、次の取引日から関係債券貸借取引の負債を償還できることを明確に規定している。
上海証券取引所の関係責任者は、次のように説明した。改正後の第十五条の規定は、信用取引業務を利用した異なる手口で、1日に何度も回転売買を行う投資家をある程度、制限できる。正常な信用取引業務ニーズに支障がないことを前提に、信用取引の秩序をより一層、規範化し、市場の安定と信用取引業務の平穏で健全な発展を維持するためにプラスになる。
(新華網日本語)
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