比べてみると、中国の国家安全観は豊富な思想の内包を備え、人民の安全を趣旨とし、政治の安全を根本とし、経済の安全を基礎として、軍事、文化、社会の安全を保障とし、国際的な安全の促進を頼みとして、各分野での国の安全を守り、国家安全システムを構築し、中国の特色のある国家安全の道を進むということを示している。
このような国家の安全観の支配の下、中国の国家安全法は発展に影響を与えないことを保証すると同時に、自身の安全を保障し、中国と外国との正常な政治交流、経済往来、民間交流を保障し、また国際社会の伝統と非伝統的な共同の安全も保障している。
現在、米国、ドイツ、イギリス、ロシア、日本などの国は国家の安全を守るために、関連の法律において電信業務経営者やインターネットサービスプロバイダーに対し、インターフェースのデフォルト実装の提供や復号化技術のサポートの提供などを義務として規定している。
前世紀80年代から、西側の先進国はすでに宇宙空間、国際海底地域、及び極地といった新しい分野における立法作業を次第に強化し始めてきており、米国、日本、ロシアおよび関係欧州諸国もこれらの分野の活動に参与することを国家の安全保障戦略と立法の重要な内容としている。
こうして見ていくと、当面の国家の安全情勢の変化に適応し、総合的国家安全観を徹底的に実行し、国家の安全保障体制メカニズムを完全なものにし、中国の特色ある国家安全法律制度体係を構築するために、中国が新たな国家安全法を制定することは、自身の需要に合致し且つ十分に必要であり、国際的慣例や多くの国々で一般的なやり方とさほど変わらない。
(新華網日本語)
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