世界中をひと通り見渡すと、多くの国がそれぞれ専門的な国家の安全保障法を有している。またドイツ、韓国などのような多くの国では、その刑典に、国の存在や安全と憲法の原則に危害を加え、あるいは国の存在、安全と権威に危害を加える犯罪名を設けている。
国家の安全は国家の生存と発展における最も基本的で最も重要な前提で、国家の安全を守ることは国家にとって最も重要な事であり、国家安全保障に関する法律の制定は則ち国家安全保障の基本的な法律保障だといえる。
どの国でも自国の安全観を有している。国家制度や歴史・文化背景、経済社会の発展段階、そしてそれを取り巻く安全保障環境の異なることによって、各国の国家安全観も異なる。
米国は上世紀40年代から冷戦の必要により、国防と対外関係に着眼し、国家安全法を打ち出した。ドイツは20世紀に対外侵略戦争を2回発動したことにより、刑典に国家の安全に危害を加える罪について平和に危害を加える罪(Crime against peace)を専門に設け、ナチス及びその残存勢力の再度の復活を根絶するために、民主主義的法治国家に対する危険行為の罪を設けた。