【新華社北京7月2日】第12期全国人民代表大会常務委員会第15回会議で1日、表決によって新しい国家安全法が成立した。習近平国家主席が第29号主席令に署名し、公布した。法律で政治の安全、国土の安全、軍事の安全、文化の安全、科学技術の安全などの11分野の国家安全任務を明確化した。公布日から施行される。
新華社は権限を得てこの法律の全文を掲載する。新国家安全法は計七章で構成され、国家安全を擁護する任務と職責、国家安全制度、国家安全保障、公民、組織の義務と権利などの方面について規定している。
同法は国家安全の定義、即ち、国家の政権、主権、統一と領土保全、人民福祉、経済社会の持続的発展と国家のその他の重大な利益が相対的に危険のない、内外の脅威を受けない状態にあり、持続的な安全状態を保証する能力を明確化した。
法律はまた、国家安全の業務は全体的な国家安全観を堅持し、人民の安全を趣旨とし、政治の安全を根本とし、経済の安全を基盤とし、軍事、文化、社会安全を保障とし、国際的な安全の促進を拠り所とし、各分野の国家安全を擁護し、国家の安全体系を構築し、中国の特色ある国家安全路線を歩むべきであることを明確化している。