【新華社北京11月7日】財政部、国家税務総局はこのほど、「小規模・零細企業の融資を支援する税収政策に関する通知」【*『小規模・零細企業の融資を支援する税収政策に関する通知』】を発表し、12月1日から2019年12月31日まで、金融機関の小額貸付による金利収入の増値税免除政策の対象を、従来の農家から小規模・零細企業と個人事業者まで拡大することを明確にした。
増値税免除対象を拡大したほか、免税となる貸付額も1件当たり10万元から100万元に拡大した。
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