新華網北京9月13日(記者/呉雨)国家外貨管理局(外管局)は12日、個人の中国国内での外貨引出しに関する新規定はまだ発表しておらず、1万米ドル以下の現金については申告の必要はなく、当日引き出せると表明した。
2007年の『個人外貨管理弁法実施細則』によると、個人は本人の有効な身分証によって、国内の銀行で1日1万米ドル(1万米ドルを含む)以下の外貨を引き出すことができるが、1万米ドルを超える場合は現地の外貨管理局に事前申告することが必要となる。
(新華社より)
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2007年の『個人外貨管理弁法実施細則』によると、個人は本人の有効な身分証によって、国内の銀行で1日1万米ドル(1万米ドルを含む)以下の外貨を引き出すことができるが、1万米ドルを超える場合は現地の外貨管理局に事前申告することが必要となる。
(新華社より)
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2007年の『個人外貨管理弁法実施細則』によると、個人は本人の有効な身分証によって、国内の銀行で1日1万米ドル(1万米ドルを含む)以下の外貨を引き出すことができるが、1万米ドルを超える場合は現地の外貨管理局に事前申告することが必要となる。
(新華社より)
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