新華網北京2月22日(記者/劉秀玲)『西日本新聞』の20日付の記事によると、日本の法務省入国管理局は2月、日本の当地の日本語学校数校に対し、今後は中国、ベトナムなどの5カ国の留学生により厳格な入国審査制度を適用するように通知した。また、これらの日本語学校が留学生を受け入れる際に、相手側に銀行口座の入出金明細、通帳のコピーなどの新しい財産証明書を提供するように要請し、これに従わない場合は、日本での不法滞在を防ぐために、留学生の入国を許可しないと通報した。
一方で、対象設定時の公正かつ客観的な依拠が欠けるとして、この通知は当地の日本語学校から批判を受けている。法務省の統計によれば、2015年の日本での不法滞在者は韓国人が最も多いが、韓国は入国審査強化リストに入っていない。
【基準設定が不明確】
日本の法務省は中国、ベトナム、ネパール、ミャンマー、スリランカの5カ国の留学生を入国審査強化リストに入れた。ある法務省の責任者は「これらの5カ国からの留学生数は多く、不法滞在も増加している。これにより先に、留学生の日本での不法就労を指摘した報告書もある。」と述べた。 一方で、法務省の統計によると、2015年に日本での不法滞在者数が最も多かった国は韓国で、1万3千人に上った。2番目は中国大陸部で、約8,700人、タイとフィリピンがその次で、ベトナムは5番目で、ネパール、ミャンマー、スリランカは不法滞在者数のワースト10にさえ入っていない。他国を見逃し、中国、ベトナムなどの5カ国を厳格化の対象に選んだ理由について、日本国内の業界で疑問の声が上がっている。 法務省は2月、2015年に学籍除名、又は退学処分になった学生数が10人に達した日本語学校を告知し、告知された日本語学校の数は全国の約半数を占めた。告知された学校は今後、学生募集時に対象となる5カ国の留学生に家計の入出金明細、通帳のコピーなどの新しい財産証明書の提示を求める必要がある。以前は銀行口座の預金残高証明書を提供するだけだった。 ある日本語学校の関係者は『西日本新聞』に「進学、病気、又は両親を介護をするための帰国などの正当な理由で退学する留学生もいるが、こういった人も処罰の対象に含む必要があるのだろうか。」と不満を漏らした。これに対し法務省は「(学籍除名、又は退学)が10人以上という数字に依拠はなく、半数以上の日本語教育機関を適用対象するために過ぎない。この政策は処罰ではない。」と回答した。
【新たな措置が混乱を誘発】
日本政府は2008年に「留学生30万人計画」を発表し、2020年末には外国人留学生数が当時の14万人から30万人に増えるものと見込んでいた。この影響を受け、日本国内では外国人留学生に的をあわせた日本語学校の数が増えており、九州地方を例にすると、2016年9月末の時点で九州地方には64校の日本語学校があり、十年前に比べて2倍になったという。 「ベトナムとミャンマーでは、留学生に新に加わった財産証明書を準備させることが非常に難しく、混乱がすでに広がっています。」とある日本語学校の職員が語っていた。 (新華社より) 関連記事: