新華網北京2月9日(記者/陳立希)東京高等裁判所は7日、靖国神社での爆発物事件について、1審判決を支持し、簡易爆発装置を使用した韓国人男性に対し、懲役4年の判決を言い渡した。
2015年11月23日、靖国神社南門付近の男子トイレで爆発が発生し、天井に穴が開き、壁が焼けたが、けが人はいなかった。警察の捜査の結果、韓国籍の全昶漢、28歳が容疑者として逮捕された。昨年7月、全昶漢被告は東京地方裁判所から懲役4年の判決を受けた。
全昶漢被告は減刑を希望している。被告の弁護士は、被告は法に違反する行為をしたことを認め、深く反省しており、加えて今回の爆発はテロとは性質が異なり、けが人や死者が出るにはいたっておらず、被告の日本再入国も難しいことから、刑を軽減するべきだと主張した。
靖国神社は東京都千代田区にあり、神社内には東条英機ら14名のA級戦犯が合祀されている。日本の一部の政治家が長期にわたって靖国神社参拝を続けており、中国や韓国等のアジア諸国との関係悪化を招いている。
(新華社より)
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