新華網北京12月12日 中国の世界貿易機関(WTO)加盟議定書」第15条に基づき、WTO加盟国が中国を対象とした反ダンピング(不当廉売)調査に「代替国」基準を適用する制度が11日で終了した。これにともない、WTO加盟国は中国を対象とした反ダンピング調査で、第3国の価格によりダンピング幅を算出することができなくなる。
(新華社より)
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(新華社より)
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(新華社より)
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