ネットワーク決済の新規定の意見募集稿が発表されてから4カ月が経ち、中国人民銀行(中央銀行)はこのほど「非銀行決済機関のネットワーク決済業務の管理規定」を発表した。来年7月1日から施行される。京華時報が伝えた。
▽決済アカウントを分類管理 最高レベルでいくらまで?
新規定によると、ネット決済管理は基本的に銀行の口座管理を参照して、銀行口座に対応した決済アカウントを1類、2類、3類の3タイプに分類する。3タイプとも消費や振替の機能は利用できるが、投資・資産運用ができるのは3類だけだ。利用限度額は、1類がアカウント開設から累計1千元(1元は約18.5円)まで(「微信」(WeChat)の「銭包」(ウォレット)に類似)、2類が年間累計10万元まで、3類が年間累計20万元までで、2類と3類は限度額の累計に決済アカウントから銀行口座に振り替えされた金額は含まれない。
▽微信紅包は1千元まで?
新規定によると、1つの外部チャンネルを経て開設された1類決済アカウントでは、アカウントの残高を消費や振替に当てることはできるが、1千元までしか利用できない。2類決済アカウントには3つ以上の外部チャンネルを経て身元が確認されることが必要で、3類決済アカウントには5つ以上が必要だ。
現在の微信の身元確認状況をみると、一般的な利用者は銀行カードと携帯電話番号の2つのチャンネルしか身元確認の手段をもっておらず、開設できるのは1類アカウントだけだ。新規定では、残高による決済取引の金額がアカウント開設からの累計で1千元を超えてはならないとされる。1千元を上回る金額の「微信紅包」(WeChatお年玉サービス)を利用したい場合は、決済アカウントをグレードアップすることになる。たとえば、春節(旧正月)に1万元以内のお年玉サービスを利用したいなら、最も簡単な方法は決済アカウントを3類にグレードアップすると同時に、対応する銀行口座にA等級を獲得した金融機関のものを選択することだ。しかし新規定が施行されるのは来年7月1日で、今年の春節のお年玉サービスは旧規定に基づいて行われることになる。
▽一日あたり上限が1万元に
また新規定は金融機関の分類管理を行う。A等級を獲得し、2類または3類の決済アカウントの実名登録の割合が95%を超えた金融機関は、取引限度額を適宜引き上げることができる。デジタル証明書や電子サインに対応していない場合、実名登録制度の管理の要求を満たした2類・3類決済アカウントについては残高による決済の一日あたり上限がこれまでの5千元から1万元に引き上げられる。
B等級を獲得し、2類・3類決済アカウントの実名登録の割合が90%を超えた金融機関が、デジタル証明書や電子サインに対応していない場合、実名登録制度の管理要求を満たした2類・3類決済アカウントについては残高による決済の一日あたり限度額が7500元に引き上げられる。
(人民網日本語版)
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