新華網北京7月25日 中国国務院法制弁公室は24日、『宅配便暫行条例(意見募集稿)』について意見を公募した。意見稿は、 宅配業者及びその従業員は宅配便サービスのプロセスにおいて熟知したユーザーの情報を販売したり、漏らしたり、不法に提供したりしてはいけないと明確にしている。
それ以外、ユーザー情報の漏えいが発生したか発生しうる場合、宅配業者は直ちに挽回措置を講じ、また所在地にある郵政管理部門に報告しなければならない。
(新華社より)
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それ以外、ユーザー情報の漏えいが発生したか発生しうる場合、宅配業者は直ちに挽回措置を講じ、また所在地にある郵政管理部門に報告しなければならない。
(新華社より)
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それ以外、ユーザー情報の漏えいが発生したか発生しうる場合、宅配業者は直ちに挽回措置を講じ、また所在地にある郵政管理部門に報告しなければならない。
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