新華網北京6月26日(記者/羅沙、楊維漢、劉奕湛)22日、国歌法草案が全国人民代表大会常務委員会に初めて提案され、審議を要請されたことは中国の国歌立法が肝要な段階に入ったことを表わす。
「中華人民共和国の国歌は中華人民共和国の象徴であり、シンボルである。すべての公民と組織が国歌を尊重し、国歌の尊厳を守るべきだ。」国歌法を特別に制定することで、国歌斉唱の厳粛性と規範性が効果的に強まり、すべての人民が国歌という最強音を歌唱するように奨励し、中華民族の偉大なる復興を目指す中国の夢を実現するために奮闘する。
国歌斉唱、我々はどのような「姿勢」を保つべきか
国歌法草案は国歌斉唱時に、会場にいる人員は起立し、厳粛な態度でなければならないと規定している。国旗を掲揚する式典を開催し、国歌を斉唱するときに、会場にいる人員は国旗と向き合い、制服を着用した現役軍人、人民武装警察、人民警察などの人員が手を挙げて敬礼し、その他の人員は目礼する。
全国人民代表大会常務委員会・法制工作委員会の沈春耀主任はこのような規定は、国歌斉唱の儀式感覚を高め、国家の象徴に対する尊重と擁護を体現できると述べた。
国歌の厳粛性と権威性を体現するため、国歌法草案は次のように規定している。国歌斉唱は、法律で定める歌詩と楽譜に従い、国歌の歌詩を変更したり、国歌の尊厳を傷つけ、国家のイメージに支障をきたす斉唱形式を実施してはならない。公共の場所で、国歌の歌詩を悪意を持って変更する、又は故意に歪曲し、貶める方式で国歌を斉唱したり、国歌の厳粛なイメージを損なわせた場合は、公安機関が15日以下の拘留に処する。
斉唱する場所を明確化し、国歌の神聖さと尊厳を守る
戦争時代から平和の時代まで、河山の整備から復興への歩みまで、『義勇軍進行曲』は一貫して取って代わることのできない影響力と凝集力を持ち続けた。
リズミカルな歌詞、雄大さと激しい怒り(※高ぶる感情)を体現したメロディーで、国歌は早くから長江南北、長城内外で幅広く歌唱されてきた。一方で、明確な法律規定がないため、近年は国歌は各種各様の場所で勝手に使用される、さらには国歌が商業化利用され、悪用される現象さえ見られる。
これを受けて、国歌法草案で国歌を斉唱し、放送できない場所が明確に規定された。草案は個人の葬儀などの不適切な場所で国歌を斉唱し、放送することを禁じると規定している。国歌は商標、広告として使用する、又は内容を変更して使用する、公共場所で背景音楽などに使用してはならない。
多数の法律学の専門家は国歌立法の主導する思想は国歌を宣伝し、公民が国歌を斉唱するように奨励しているため、草案に多くの禁止事項が設定されておらず、公衆は何を基準にすべきかがわからず、公民が国歌を斉唱する積極性を低下させることを避けると指摘する。
国歌立法、保護するものは歌だけではない
国歌は人民が勇ましく前進するように鼓舞する力強いメロディーで、愛国主義教育の生きた教材だ。
国歌法草案は、国歌を全日制小学校1学年の音楽の教材に加えるように規定している。全日制中学校と小学校は国歌の歌詞と楽譜を愛国主義教育の重要内容に盛り込み、学生が国歌を斉唱することを義務付けている。
沈春耀主任は、1982年に第5期全国人民代表大会第5回会議で『中華人民共和国国歌に関する決議』が採択されたときに、国歌の楽譜(旋律譜)が発表された。だが、中国では長期的に、関連器具、斉唱速度及び強度を明記した国歌の標準楽譜が発表されておらず、国歌の放送に使用される公式な録音版も公表されていない。
これに対し、草案は国歌の標準楽譜について、「国務院が指定した主管部門は、演奏に用いられる国歌の標準楽譜の査定や放送に用いられる公式的な国歌録音版の制作に取り込む。国歌の標準楽譜と公式的な国歌録音版は、中華人民共和国中央人民政府門戸網站(中国政府網=中国政府ネット)にで発表される」と規定した。
中国・田漢(中国の国歌・義勇軍行進曲の作詞者)研究会の副会長兼事務局長である郭超氏は、「国歌は国家と民族の精神の象徴だ。国歌法の立法化は民族の精神を発揚する現実的な意義を際立たせ、特に幅広い青少年学生の教育にとって重大な意義があり、青少年が国家・民族の歴史を理解し、民族復興の偉業により着実に身を投じることに役立つだろう。」と述べている。(取材と執筆への参与:黄安琪、徐揚)
(新華社より)
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