中国民法総則(草案)が31日、第2次審議を受けるため全国人民代表大会常務委員会に提出されました。
第2次審議用の中国民法総則(草案)では、自然人の個人情報は法律の保護を受け、如何なる組織と個人も違法収集、利用、加工、他者への送信を行ってはならず、違法な提供、公開或いは情報販売を行ってはならないという新たな法律が加えられました。
これは、不法な手段で公民の個人情報を収集・販売したり、或いは他者へ提供したりするなどの行為が氾濫していることから、社会への危害拡大を防ぐためです。全国人民代表大会法律委員会は検討を経たうえで、個人情報の権利は公民が現代情報社会における重要な権利で、個人情報の保護を明確にすることは公民の人格と尊厳を守り、公民を違法な侵害から守り、正常な社会秩序を維持するためにも現実的な意義を有するとしています。
(中国国際放送局)
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