新華網北京4月20日 経済参考報の報道によると、4月15日、財政部、国家発展改革委員会、中国商務部など13部門が「クロスボーダー電子商取引小売輸入商品リスト(第二陣)」を共同で発表した。リストには8桁の税コードがふられた151品目が含まれる。
第一陣のリストは4月7日に発表され、8桁の税コードがふられた計1142品目が含まれ、一部の食品・飲料、衣類・靴類・帽子類、家電製品及び一部の化粧品、紙オムツ、子供のおもちゃ、ステンレスボトルなどをカバーしている。 国家食品薬品監督管理総局(CFDA)の意見を踏まえ、4月13日にはリスト入りした関連商品の備考に対する説明が行われ、目下クロスボーダー電子商取引を通じて小売された輸入乳幼児用調合粉ミルクは暫時関連商品の調合登録証明書を得る必要がなく、2018年1月1日から、我が国で販売される乳児用調製粉乳には必ず法に基づいて商品の調合登録証明書を得ねばならないことを明確にした。また、「初めて輸入される化粧品」に対して説明を行った。
(新華社より)
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