新華網東京3月10日(記者 馬崢)日本の内閣は8日、民法修正案を成立させ、女性の再婚禁止期間を現在の離婚後6カ月から100日に短縮することを認めた。国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)は同修正案は依然として女性差別の色合いがあるとして批判した。
日本の民法は夫妻の離婚後300日以内に生まれた子供は、前夫の子供と推定され、再婚から200日後に生まれた子供は現在の夫の子供と推定されると規定している。女性が離婚後、すぐに結婚した場合は、父親の認定をめぐり紛争が発生する可能性が高い。
日本の最高裁判所は昨年12月、女性の再婚禁止期間の100日間を超える部分は「過剰な制約」と判断し、違憲と判定した。国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)は7日、報告書を発表し、「日本の民法は依然として女性だけ一定期間内の再婚を禁止している」ことを理由に、この規定の完全な撤廃を求めた。
報告書はまた、日本の民法の夫婦同姓の規定を批判し、この規定が「実際に女性が夫の姓を名乗ることを強制している」と指摘し、規定の改正を再度、要求した。
(新華社より)
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