新華網北京2月1日 米国海軍のミサイル駆逐艦「カーティス・ウィルバー」が30日、中国の西沙領海に勝手に進入し、米国防総省の高官は今回の行動の狙いは「航行の自由を脅かす意図へのけん制」と説明した。国防総省のジェフ・ディビス報道官は「米国の艦艇は領土主権を主張する当事国に事前に通告しないことは、我々の正常な手続きと国際法に適合する。」と語った。
『国際法』の旗を乱用して、堂堂として立派に聞こえるが、事実上、中国は1992年に『領海および隣接区法』を公布し、外国軍艦が中国領海に進入する場合に、事前に許可を得る必要があると規定した。この規定は国際法と国際的な慣例に適合し、世界の多くの国の法律とも一致している。米国はこれを完全に理解しながら、軍艦を派遣して中国の領海に勝手に進入し、『国連海洋法条約』を含む国際法に基づく中国の正当な権利を脅かしているだけでなく、国際法を軽視し、侵犯している。
最大の皮肉は米国は国際法の名を借りていわゆる「航行の自由を擁護する」行動を弁明しながら、世界海洋法律の秩序と規則を確定している『国連海洋法条約』をずっと批准していないことだ。
第二の皮肉は、米国は国際法に照らして、世界での「航行の自由」を擁護すると主張しながら、米国自身が定めた「基準」を使用していることだ。国際法は領海、専属経済区及び公海などの異なる海域に対し、航行の自由の権利へのさまざま制限を設けているが、米国はこれらを混同している。
第三の皮肉は、米国のいわゆる国際法のもとで「航行の自由」を擁護する行動は、まさに国際法の原則に対する脅威となっていることだ。
南中国海では現在、年間10万隻余りの各国の船舶が南中国海地区を安全かつ自由に通航しており、いかなる問題もない。南中国海はこんなに広大だが、米国の艦艇と飛行機は他国の海空域に繰り返し突入し、他国の主権と安全上の利益を侵害し、脅威を与えている。これは海洋秩序に対する深刻な破壊行為だ。
国際海洋政策学者のマーク・バレンシア氏は、軍艦を派遣した他国の領海での「航行の自由の権利の表明」は、『国連憲章』及び『国連海洋法条約』の武力行使による脅威に関する規定に違反するとみなされると指摘した。
米国国際法の専門家、ブルース・フェン氏は米国の動機として、米軍の中国南海での行動は「口実を作った後に、南中国海、又は東中国海で軍事行動を起こし、根も葉もない衝突を引き起こすこと」に過ぎないと説明した。
(新華社より)
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