新華網北京12月28日 新華社の記事によると、第12期全国人民代表大会常務委員会第18回会議は27日、『中華人民共和国テロリズム取締り法』を表決し、可決した。習近平国家主席が第36号主席令に署名し、これを公布した。この法律は2016年1月1日から施行される。
新華社は権限を得てこの法律の全文を送信した。テロリズム取締り法は計10章97条で構成され、テロ活動組織と人員の認定、安全防護、手がかりと情報、調査、応対処置、国際協力、保障措置、法律責任などに対し規定を設けた。
国家テロリズム対策弁公室の副主任で、公安部テロリズム対策局の安衛星局長は、「中国政府は従来よりテロリズム取締りに関する法律制度建設を高度に重視し、中国のテロリズム対策活動は終始、法治の軌道上で進行している。」と述べ、現行法律の規定を前提として、テロリズム対策専用の法律を制定することは、当面のテロリズム取締りにおける現実的ニーズであり、中国の国際責任でもあると述べた。
同法によると、国はテロリズム対策活動を指導する機関を設立し、全国のテロリズム対策活動を統一して導き、指揮する。いかなる団体と個人も関係部門に協力・支援し、テロリズム対策活動を展開する義務がある。テロ活動の容疑、又はテロ活動の容疑者を発見した場合は、公安機関、又は関係部門に即時に報告しなければならない。
安衛星局長は、テロリズム取締り法の公布は、中国が法に基づき暴力・テロ活動を取り締まり、国家の安全、公共の安全及び人民の生命と財産の安全を擁護し、国際テロリズム対策協力を強化し、より堅実な法的支援と保証を提供することが狙いだと説明した。(翻訳/新華網日本語)
(新華社北京発の記事より)
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