【新華社杭州12月18日】先ごろここで開催された第2回世界インターネット大会「インターネットイノベーション・フォーラム」で中国国家インターネット情報弁公室、インターネット総合協調管理及び法執行督査局の尤雪雲副局長は、中国のインターネット分野の著作権立法はほぼ整備され、比較的万全なインターネット著作権法律制度が確立されたと述べた。
尤雪雲副局長は「インターネットイノベーションと知的財産権」をテーマにした基調講演で、この30年余りに中国は全面的な知的財産権法律制度を制定して実施し、知的財産権に対する行政保護と司法保護を行ってきたと指摘した。
司法解釈の方面で、2011年に『最高人民法院、最高人民検察院、公安部は知的財産権侵害刑事案件処理における具体的な適用法律の若干の問題に関する意見』を発表し、情報ネットワークによる知的財産権を侵害した作品を伝播する行為の罪状確定と処罰の基準を規定した。2013年1月1日から『最高人民法院の情報ネットワーク伝播権侵害民事紛争案件審理における適用法律の若干の問題に関する規定』が施行され、情報ネットワーク伝播権侵害に関わる問題について具体的な規定を設けた。
インターネットの経営業務の規範化で、『中国インターネットドメイン管理弁法』、『インターネット分野の権利侵害模倣品製造行為対策の強化に関する意見』などの一連の法規、条例の発表によって、インターネット分野の知的財産権が効果的に保護され、権利侵害と模倣品製造行為が阻止された。
(新華網日本語)
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