【新華社東京12月17日】日本社会で高い注目を集めた「夫婦同姓の規定」が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟は16日、最終判決が言い渡された。日本の最高裁判所は16日、『民法』の「夫婦同姓の規定」は合憲と判断し、原告の請求を棄却した。
2011年、日本人の5人の原告が「夫婦同姓の規定」は女性差別で、男女平等と個人の尊厳を保障する憲法の精神に違反するとして裁判所に訴訟を提起した。
16日に公開された最高裁判所の判決文によると、『民法』の「夫婦同姓の規定」は、形式的に見て男女不平等が存在しておらず、この制度は合理性があり、日本社会に定着している。さらに、近年は日本の社会環境が変化し、女性が結婚した後も旧姓を名乗り、改氏によって女性の不利益を効果的に軽減できるため、「夫婦同姓の規定」は合憲と判断された。
(新華網日本語)
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