実際、早くから施行されている『対外貿易法』、『反独占法』などの法律の中に、中国の国家安全に関する審査をめぐる条項もある。新『国家安全法』は、これまでの国家安全審査制度をより明確にし、原則的な規定を設け、今後の関連措置の改善や調整に法的基礎を打ち立てた。
1994年に施行され、2004年に改正された『中華人民共和国対外貿易法』で、国家安全を守るため、関連貨物 技術の輸入または輸出を制限 禁止することができると定めれている。2008年に施行された『中華人民共和国反独占法』で、国家安全に及ぶ場合、法律に基いて経営者に対して集中的な審査を行うほか、国の関連規定により国家安全審査を実施することができると定めれている。
中国の国家安全審査は新しい規定でなければ、人為的に障壁を設け、市場参入条件を引き上げることでもない。海外企業が『中華人民共和国対外貿易法』と『中華人民共和国反独占法』にスムーズに適応してきたため、新『国家安全法』もそれ以上の法的束縛と負担になることはない。