:
中国工業・情報化部、MVNOに正式な営業免許交付へ
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2018-04-30 09:30:35 | 新華社 | 編集: 张一

  【新華社北京4月30日】中国工業・情報化部は28日に公文書を発表し、5月1日から移動体通信再販業務を試行運用から正式運用に移行することを決定したと発表した。条件を満たす民間、国有、外資企業はすべて移動体通信再販業務の経営を申請することができる。長年の試行運用を経て、移動体仮想通信事業者(MVNO)が正式に免許を取得することになり、電気通信市場の競争がさらに激しくなるとみられる。

  同部によると、移動通信再販業務の経営を申請する企業は、規定に従った関連書類を提出する他、移動体通信事業者(MNO)と締結した業務契約を提出する必要しなければならない。

  また、移動体通信再販業者は自らの業務上の需要に基づき、同部に対し移動体通信再販に関するカスタマーサービス番号を申請することができるが、許可された桁数や用途などを厳格に守って適正に使用しなければならない。

 

当社のコンテンツは著作権法によって保護されます。無断転用、複製、掲載、転載、営利目的の引用は禁じます。

推薦記事:

「技術の新領域に直面」 自動運転は物流から普及へ

中国のインターネット著作権生産額、6千億元を突破

新華網日本語

中国工業・情報化部、MVNOに正式な営業免許交付へ

新華網日本語 2018-04-30 09:30:35

  【新華社北京4月30日】中国工業・情報化部は28日に公文書を発表し、5月1日から移動体通信再販業務を試行運用から正式運用に移行することを決定したと発表した。条件を満たす民間、国有、外資企業はすべて移動体通信再販業務の経営を申請することができる。長年の試行運用を経て、移動体仮想通信事業者(MVNO)が正式に免許を取得することになり、電気通信市場の競争がさらに激しくなるとみられる。

  同部によると、移動通信再販業務の経営を申請する企業は、規定に従った関連書類を提出する他、移動体通信事業者(MNO)と締結した業務契約を提出する必要しなければならない。

  また、移動体通信再販業者は自らの業務上の需要に基づき、同部に対し移動体通信再販に関するカスタマーサービス番号を申請することができるが、許可された桁数や用途などを厳格に守って適正に使用しなければならない。

 

当社のコンテンツは著作権法によって保護されます。無断転用、複製、掲載、転載、営利目的の引用は禁じます。

推薦記事:

「技術の新領域に直面」 自動運転は物流から普及へ

中国のインターネット著作権生産額、6千億元を突破

010020030360000000000000011100441371464241