新華網北京1月9日(記者/羅争光)記者が6日に民政部で確認したところ、民政部はこのほど、社会組織のサンプリング調査活動を規範化し、行政管理の効果を向上化するため、『社会組織サンプリング調査暫定施行弁法(意見募集稿)』を起草し、社会から意見を募集し、社会組織に対し定期及び不定期のサンプリング調査を実施する方針を示した。定期サンプリング調査の割合がその年に登録された社会組織の総数の3%を下回らないようにする。
同弁法の公布は、国務院、民政部などの関係規定の要求事項を着実に実施し、各級社会組織登録管理機関が法に照らして、規範的に秩序正しく無作為のサンプリング調査活動を実施するように推進し、社会組織のサンプリング調査制度を合理的に設計し、全国の社会組織を対象としたサンプリング調査活動を統一的に計画することを趣旨としている。
2016年第3四半期末時点で、全国で法に基づき登録された社会組織は67万5千件に上る。
(新華社より)
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