何尭さんの「妊娠報告後の解雇」に関する裁判の判決後に記者会見を開いた弁護士団
3月22日午後、東京地方裁判所の611法廷で中国人の何尭さんと日本のかばん製造会社である株式会社ネギシの間で争われていた「妊娠報告後の解雇」に関する判決が下り、何さん側が勝訴した。在日華字紙の中文導報が伝えた。
何さんは2004年に訪日し、大学で学んだ後、2011年より株式会社ネギシに入社し、製造管理と営業サポート等の業務を担当。2014年に妊娠を社長に報告したところ、突然「協調性が無い、当社の社員として適格性が無い」などを理由に解雇された。
解雇の際、妊娠を理由としていないものの、何さんは他の理由は考えられないとし、2014年に妊娠を理由に解雇されたと民事訴訟を起こしていた。
3月22日の判決において、五十嵐浩介裁判官は「本件の解雇までの過程で、会社側は確かに妊娠を理由としていないが、挙げられたその他の理由は有効な解雇理由にならない。被告が主張しているように妊娠が解雇の理由ではなかったとしても、解雇は客観的、合理的な理由が十分ではなく、一般的な社会常識に合致しておらず、解雇権の乱用とみなされる。よって解雇は無効とする。原告は現在も雇用契約書に規定される権利を有しており、被告に対し2014年10月に解雇されてからの賃金全額の支払いを要求する権利を有す」という内容の判決書を読み上げた。
(人民網日本語版)
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