【新華社北京12月25日】3回目の審議に入った中国のテロリズム取締り法草案は予想通りに再び米国から「厳しく注視」された。西側メディアの報道によると、米国政府は中国のテロリズム取締り法の起草と制定を再三にわたって批判した後、22日に「外国企業の中国での商業利益を損なわせる」、「言論、結社、集会及び宗教の自由がより一層、制限される。」などと当該立法を再度、批判した。
米国が同法律草案の関連条項の必要性、正当性を無視し、自国のテロ取締り法案の類似する条項のより厳格な規定を顧みることなく、中国を批判するのは傲慢で、その出発点は虚偽だ。
中国のテロリズム取締り法草案第十五条は次のように規定している。通信事業の経営者、インターネットサービスの提供者が通信及びインターネットの設計、建設及び運用において技術上のインターフェースを事前設定し、パスワードをパスワード主管部門に届け出て審査を受けなければならない。関連設備及び国内のユーザー情報を中国国内で保管しなければならない。
米国政府と米国の多数のIT企業は当該条項に対し、この規定が彼らの「利益」を損なうという理由で、強い不満を示している。
2001年「9·11」に同時多発テロが発生してから1カ月余り後に、米国はテロ対策法案『愛国者法』を発表し、米国国家安全保障局、連邦議会調査局などの機関にテロ防止の監視をめぐる3つの特権を与えた。公民の通信データを切り取って長期間、保存する、「ローミング式盗聴器」を使用して容疑者の通話を傍受する、「ローンウルフ」のテロ容疑者を追跡するというものだ。
米国は一方で世界中で「言論の自由」、「報道の自由」、「インターネットの自由」を精力的に売り込み、もう一方で対照的に自国の利益と必要性を優先し、公民の自由の権利を妨害する行動を展開している。同様の出来事が別の国で起こった場合は、人権侵害と非難されるが、米国では必要な犯罪防止措置だと堂々と主張される。