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公安部:7月1日から台湾同胞は有効な台胞証を所持し、大陸と往来し、停留・居留できる
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2015-06-19 10:53:05 | 新華網日本語 | 編集: 吴寒冰

 【新華社北京6月19日】記者が18日に公安部から得た情報によると、公安機関は「台湾居民往来大陸通行証」手続きをより一層、簡素化するため、7月1日から台湾同胞への注記措置を廃止する。台湾同胞は有効な「台湾居民来往大陸通行証」(略称は「台胞証」)を所持するだけで、出入境検問所を通過して大陸と往来し、大陸に停留・居留することが許可され、注記手続きは不要になる。また、公安機関は年内に電子台胞証を導入する方針だ。

 新しく公表された「国務院『中国公民往来台湾地域管理弁法』改正に関する決定」で、台湾居民が大陸を往来する際の注記及び注記・発給管理に関わる関係規定が廃止された。これをふまえて、公安機関の出入境管理機関及びその出先機関は7月1日から台湾同胞の注記手続きを行わず、出入境検問所は台湾同胞の注記を検査しない。台湾同胞は有効な台湾同胞証を所持するだけで、大陸と往来し、大陸に停留・居留できる。台胞証の有効期限は5年で変更はない。

 台湾同胞が台胞証の申請手続きを行うルートに変更はなく、台湾地域、香港・マカオ地域で申請して大陸に入る場合は、公安部出入境管理局の出先機関で申請できる。有効な出入境証を所持することなく、出入境検問所を通過するときは、検問所の公安出入境管理機関に一回限りの出入境の有効台胞証を申請できる。大陸に在住する台湾同胞は、居住地で最寄りの県級以上の公安出入境管理機関に申請できる。5年間有効の台胞証を所持する台湾同胞は、独自の検査条件を具備する出入境検問所で届け出た後、独自に通過できる。7月1日までは、台湾同胞は有効な台胞証及び注記を所持し、大陸を往来し、大陸に停留・居留する必要がある。

(新華網日本語)

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