国務院の同意を経て、国家発展改革委員会と工業・情報化部(工業・情報化省)はこのほど、「完全電気自動車メーカーの新規設立についての管理規定」を発表した。2015年7月10日から、完全電気自動車メーカーを新たに設立するという投資プロジェクトの投資総額および生産規模は、「自動車産業発展政策」にある最低ラインの要求の制限を受けなくなり、投資の主体が自ら決定するものとなる。
この変化が意味するところは、これまで再編合併を行わなければ手に入らなかった新エネルギー車メーカーの製造資格がついに開放されることになり、完全電気自動車メーカーの参入のハードルもこれに応じて低下し、社会資本および技術革新力を備えた企業が完全電気自動車の研究・製造に参入する上でプラスになるということだ。「管理規定」によれば、新設企業は完全電気自動車を製造できるが、内燃機関を用いて駆動する自動車製品は一切製造してはならない。
(人民網日本語版)
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