産休最長で7カ月
劉室長によると、これまで、女性従業員の産休は、国が規定する98日以外に、北京は、晩産の場合、30日多く取得でき、勤務先の許可を経て、一人っ子の場合さらに3カ月多く取得できると規定していた。
しかし、新たな計画出産政策に基づき、晩産の女性や一人っ子の場合の関連の奨励休暇を廃止した。そして、規定の範囲で出産する夫婦には、産休を多く取得できるなどの福利厚生を加えるよう指示している。
草案の規定では、北京市の女性従業員は、国が規定する産休以外に、さらに30日多く取得でき、その配偶者も産休を15日取得できるとしている。これまでの晩婚・晩産休暇に変わって、出産奨励休暇が取得できるようになった形だ。そして、男性も産休を取得できるようになった一方で、一人っ子の場合の奨励休暇は廃止された。
劉室長によると、「社会保障基金や雇用先の負担能力を考慮し、現行の制度にある程度添わせるため、草案は、『女性従業員は、所属する機関や企業、事業機関、社会団体、その他の組織の許可があれば、結婚休暇をさらに1‐3カ月多く取得できる』という規定を盛り込んでいる」。その理由は、主に、「雇用先の負担を過度に重くするのを避けることを前提に、雇用先と女性従業員が休暇を柔軟に設定する余地を残すため」という。
(人民網日本語版)
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