【新華社北京12月23日】中国の李克強(り・こくきょう)国務院総理はこのほど、改正「中華人民共和国個人所得税法実施条例」の公布に関する国務院令に署名した。
2018年8月31日、第13期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第5回会議で改正「中華人民共和国個人所得税法」が採択された。今回の個人所得税法の改正は、総合所得税制と分類所得税制を併用した個人所得税制を確立し、一部の労働所得項目を総合課税に組み込み、税率構造を改善し、総合所得の基礎控除基準を引き上げ、特別付加控除項目を設け、個人所得税の課税・管理制度を健全化した。
新たな個人所得税法の円滑な施行を保障するため、国務院は1994年に制定した個人所得税法実施条例を改正した。
改正後の個人所得税法実施条例は2019年1月1日から、新たな個人所得税法と同時に施行される。
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