【新華社北京8月31日】中国の李克強(り・こくきょう)国務院総理はこのほど、「医療紛争予防・処理条例」(条例)を公布する国務院令に署名した。同条例は2018年10月1日から施行される。
中国共産党中央委員会と国務院は医療紛争の予防と処理を非常に重視している。医療紛争の予防・処理作業を全面的に法治化の軌道に乗せ、医師と患者の双方の合法的権益を保護し、医療秩序を守り、医療安全を保障するために、国務院は本条例を制定した。制度面から医療紛争の法に基づく予防と適切な処理を推進し、調和の取れた医師と患者の関係構築に力を注ぎ、中国の医療衛生事業の持続的で健全な発展を促進していく。
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